1. はじめに
飲食店を開業する方の中には、「夜遅くまで営業したい」「深夜0時以降も営業する予定」という方も多いです。
そのとき必ず出てくる疑問が、
**「飲食店営業許可とは別に深夜営業の届出が必要?」**という点です。
結論から言うと、深夜0時以降に酒類を提供して営業する場合、原則として深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
飲食店営業許可だけでは深夜営業できないケースがあるため注意が必要です。
この記事では「飲食店営業許可 深夜営業 届出 必要?」をテーマに、届出が必要な条件と手続きを分かりやすく解説します。
2. 制度の概要
飲食店を営業するには、保健所の飲食店営業許可が必要です。
これは食品衛生法に基づく許可であり、衛生面の基準を満たすための手続きです。
一方、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、警察署へ行う届出が必要になります。
つまり、
- 飲食店営業許可=保健所(食品衛生法)
- 深夜営業の届出=警察署(風営法)
という別制度である点が重要です。
3. 取得条件
深夜営業の届出が必要かどうかは、営業形態によって決まります。
届出が必要になりやすい条件
- 深夜0時以降も営業する
- 酒類を提供する
- バー、居酒屋、スナックのような形態である
- 店内で客が飲酒できる営業である
補足(届出が不要な場合もある)
深夜0時以降に営業していても、次のような場合は届出対象外になる可能性があります。
- 酒類を提供しない(ソフトドリンクのみ等)
- テイクアウト専門
- 施設内の社員食堂など特殊形態
ただし判断はケースによるため、自己判断せず事前確認が必要です。
4. 必要書類
深夜酒類提供飲食店営業の届出では、保健所の申請とは違う書類が必要になります。
深夜営業届出で必要となる主な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 店舗の平面図(客室・厨房・出入口など)
- 求積図(面積計算図)
- 照明・音響設備の配置図
- 住民票(営業者が個人の場合)
- 法人の場合は登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し等(使用権限の確認)
注意点
深夜営業の届出では、店舗図面の精度がかなり重要になります。
特に「客室の面積」「出入口」「照度」などが細かく見られ、図面が不十分だと受理されないケースがあります。
5. 費用
深夜営業の届出自体は「届出」なので、許可のような高額手数料がかからないことが多いです。
ただし、書類作成にはコストがかかります。
費用のイメージ
- 届出提出自体:無料〜数千円程度(自治体により差)
- 図面作成・書類準備:自分でやれば無料
追加費用が発生しやすいケース
- 行政書士へ届出代行を依頼する費用
- 防音工事・照明調整など店舗改修費
- 看板や営業時間表示の修正費
深夜営業は届出が簡単そうに見えて、図面作成や設備条件でつまずくことが多いです。
6. 手続きの流れ
深夜営業を予定している飲食店は、次の流れで準備するのが一般的です。
- 物件選定(深夜営業可能か契約内容も確認)
- 保健所へ飲食店営業許可の相談・申請準備
- 内装工事・設備設置
- 飲食店営業許可を取得
- 深夜営業の要件を確認(警察署へ事前相談推奨)
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出書類を作成
- 管轄警察署へ届出
- 届出受理後、深夜営業開始
深夜営業をする場合、保健所だけでなく警察署対応も必要になるため、準備期間に余裕が必要です。
7. よくある失敗
深夜営業の届出で多い失敗は、「飲食店営業許可があれば深夜も営業できる」と思い込むことです。
よくある失敗例
- 深夜営業の届出を知らずに営業してしまった
- 届出前に深夜営業を開始してしまった
- 図面が不十分で警察署に受理されない
- 客室面積の計算ミスで修正になった
- 店舗の構造が基準に合わず改修が必要になった
- 物件契約後に深夜営業不可と判明した
無届営業はリスクが大きい
深夜営業届出を出さずに深夜営業を行うと、指導や処分対象になる可能性があります。
最悪の場合、営業停止や信用問題にもつながります。
8. 行政書士に依頼するメリット
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、図面・求積・設備記載が複雑で、初心者が独力で作成するのは難しい分野です。
行政書士に依頼するメリットは以下です。
行政書士に依頼するメリット
- 深夜営業届出が必要か判断できる
- 警察署で求められる図面を正確に作成できる
- 書類不備で受理されないリスクを減らせる
- 保健所許可と深夜届出を並行して進められる
- 開業スケジュールの遅れを防げる
深夜営業は「届出だから簡単」と思われがちですが、実務では書類が多く、失敗すると営業開始が遅れます。
9. まとめ
飲食店営業許可があっても、深夜0時以降に酒類を提供して営業する場合は、原則として深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
ポイントは以下です。
- 飲食店営業許可は保健所手続き
- 深夜営業届出は警察署手続き
- 図面や求積図など書類が多い
- 無届で営業するとリスクが大きい
「深夜営業できるか分からない」「届出書類が作れない」という方は、行政書士へ相談することでスムーズに手続きを進められます。
深夜営業を予定している方ほど、早めの相談がおすすめです。
代表 上田信吾
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