運送業許可に運行管理者は必要?選任条件と注意点について解説

運送業許可

1. はじめに

運送業許可(一般貨物自動車運送事業)を検討している方から、非常によくある質問がこちらです。

「運行管理者って必ず必要なの?」
「社長が運行管理者になれる?」
「資格がないと許可が取れない?」

結論から言うと、一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、運行管理者の選任が必須です。
運行管理者が確保できない場合、許可は取れません。

この記事では、運送業許可における運行管理者の必要性、資格要件、申請時の注意点を行政書士が分かりやすく解説します。


2. 制度の概要

一般貨物自動車運送事業では、安全運行を確保するため、運行管理体制が法律で義務付けられています。
運行管理者は、運転者の労務管理や点呼、事故防止などを担当する重要な役割です。

運送業許可の審査では、

  • 運行管理者を選任できるか
  • 運行管理体制が整っているか

が必ずチェックされます。

そのため、営業所や車庫・車両が揃っていても、運行管理者がいなければ許可取得はできません。


3. 許可要件

運行管理者に関する許可要件は次の通りです。

  • 営業所ごとに運行管理者を選任すること
  • 運行管理者資格者証を持っていること
  • 常勤で勤務できる体制であること
  • 運行管理業務を適切に実施できること

補足:運行管理者資格者証が必要

運行管理者になるには、原則として
運行管理者試験に合格し、資格者証を取得していることが必要です。

「講習を受けただけ」「経験があるだけ」では足りないため注意が必要です。

補足:社長が運行管理者になることも可能

代表者本人が資格者証を持っていれば、運行管理者として選任できます。
ただし実務上、営業所に常勤できるかが重要になります。


4. 必要書類

運行管理者に関して、許可申請時には以下の書類を提出します。

必要書類一覧

  • 運行管理者資格者証の写し
  • 運行管理者選任届に関する書類
  • 運行管理体制を示す書類(組織図など)
  • 雇用契約書や辞令(求められる場合あり)

注意点:名義貸しは非常に危険

「資格を持つ知人に名前だけ貸してもらう」というケースがありますが、
これは許可後の監査で問題になる可能性が高く、行政処分リスクもあります。

運行管理者は実際に業務を行う必要があり、常勤性が求められます。


5. 費用

運行管理者の確保には、次のような費用が発生します。

自社で資格を取る場合

  • 試験対策費(テキスト代など):数千円
  • 試験受験料:数千円程度
  • 講習費用(必要に応じて):数万円

外部から採用する場合

  • 運行管理者の人件費:月25万〜40万円程度が目安
  • 採用コスト(求人費用など)

追加で見落とされやすい費用

  • 運行管理規程の整備
  • 点呼記録簿、運転日報など帳票整備
  • アルコール検知器など安全設備

運行管理者は単に「人を置く」だけでなく、管理体制の整備が必要です。


6. 手続きの流れ

運行管理者を準備する流れは次の通りです。

  1. 運行管理者候補を決める(社長・社員・採用)
  2. 資格者証の有無を確認する
  3. 資格がない場合は試験合格を目指す
  4. 許可申請書類に運行管理者情報を記載
  5. 資格者証コピーを添付して申請
  6. 許可取得後、正式に運行管理者選任届を提出
  7. 営業開始後、点呼・労務管理を継続実施

申請時点で運行管理者が確保できていないと、許可申請が進められません。


7. よくある失敗

運行管理者に関して、許可取得でよくある失敗例を紹介します。

よくある失敗① 資格者証が必要だと知らなかった

「運転経験があるから運行管理者になれる」と勘違いする方が多いです。
資格者証がなければ、運行管理者として認められません。

よくある失敗② 採用が間に合わない

資格者は需要が高く、採用が難しい場合があります。
許可申請の直前に探しても間に合わず、スケジュールが遅れる原因になります。

よくある失敗③ 常勤性が取れない

他社勤務の人や、副業で週1しか来ない人では「運行管理できない」と判断されやすいです。
運行管理者は営業所に常勤できる体制が求められます。

よくある失敗④ 許可後の監査で管理体制が不十分

許可が取れても、点呼や日報が未整備だと監査で行政処分を受ける可能性があります。
運行管理者の役割は許可取得後の方が重要です。


8. 行政書士に依頼するメリット

運送業許可では、運行管理者の確保は最重要ポイントの一つです。
しかし実務上は、

  • どの資格が必要か
  • 常勤性の判断
  • 申請書類への記載方法
  • 許可後の選任届

など、細かい手続きが多く混乱しやすい部分です。

行政書士に依頼すれば、

  • 運行管理者要件を満たす形で申請を組み立てられる
  • 書類の整合性を確保できる
  • 補正リスクを減らせる
  • 許可後の手続きまでサポートできる

といったメリットがあります。


9. まとめ

運送業許可(一般貨物自動車運送事業)では、運行管理者の選任が必須です。
資格者証を持つ人が確保できない場合、許可取得はできません。

また、名義貸しのような形はリスクが高く、許可後の監査でも問題になります。
許可取得を目指すなら、早い段階で運行管理者の確保を進めることが重要です。

「社長が運行管理者になれるか知りたい」
「資格者を採用するべきか迷っている」
「運行管理者要件を満たす申請をしたい」

このような方は、運送業許可に強い行政書士へ相談することで、スムーズに許可取得を目指せます。

「ウエシン行政書士事務所のホームページ」

代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話  050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休

タイトルとURLをコピーしました