1. はじめに
「会社設立は自分でできるのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。結論から言うと、会社設立は行政書士などの専門家に依頼しなくても自分で行うことが可能です。実際に、最近は法務局や公証役場の情報がネットで整備され、会社設立を自分で進める人も増えています。
しかし、会社設立には定款作成・登記申請・印鑑届出・税務署への届出など多くの手続きがあり、ミスをすると余計な費用や時間がかかります。特に「株式会社」と「合同会社」では必要書類や費用が大きく異なるため注意が必要です。
この記事では、会社設立を自分でやる方法を、必要書類・費用・流れ・よくある失敗例までまとめて解説します。
2. 会社設立
会社設立とは、法律上の法人格を取得し、事業を行うための組織を作ることです。個人事業主と異なり、法人として契約・融資・取引が可能になり、信用力が高まるメリットがあります。
日本で一般的な会社形態は次の2つです。
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
株式会社は社会的信用が高く、将来的に投資を受けたり規模拡大を目指す場合に向いています。一方、合同会社は設立費用が安く、手続きも比較的簡単で、スモールビジネスに向いています。
会社設立を自分でやる場合、まずは「どちらの会社形態にするか」を決めることが第一歩です。
3. 設立条件
会社設立をするために、特別な資格や許可が必要なわけではありません。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
会社設立の基本条件
- 会社名(商号)を決める
- 本店所在地を決める
- 事業目的を決める
- 資本金を決める
- 役員(代表者)を決める
- 定款を作成する
また、業種によっては設立後に許認可が必要です。例えば以下のような業種です。
- 建設業(建設業許可)
- 飲食店(飲食店営業許可)
- 古物商(古物商許可)
- 産廃収集運搬(産廃許可)
会社を作っただけでは営業できないケースがあるため、事業内容に応じた許認可確認も重要です。
4. 必要書類
会社設立を自分で行う場合、法務局へ提出する登記書類を準備します。株式会社の場合は特に書類が多くなります。
株式会社設立の主な必要書類
- 定款
- 発起人決定書(必要に応じて)
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書(発起人・取締役等)
- 払込証明書(資本金の払込みを証明)
- 登記申請書
- 印鑑届出書
合同会社設立の主な必要書類
- 定款
- 代表社員の就任承諾書(必要に応じて)
- 印鑑証明書
- 払込証明書
- 登記申請書
- 印鑑届出書
合同会社は公証役場での定款認証が不要なので、株式会社より手続きが簡単です。
5. 費用
会社設立を自分でやる場合でも、法定費用は必ず発生します。ここが「設立費用を安くしたい人」が最も気になるポイントでしょう。
株式会社設立の費用(目安)
- 定款認証手数料:約3万~5万円
- 定款印紙代:4万円(電子定款なら不要)
- 登録免許税:15万円(最低額)
- 謄本取得費用など:数千円
合計:約20万円~25万円程度
合同会社設立の費用(目安)
- 定款印紙代:4万円(電子定款なら不要)
- 登録免許税:6万円(最低額)
合計:約6万円~10万円程度
つまり、会社設立を自分でやるなら「合同会社+電子定款」が最安ルートです。
6. 手続きの流れ
会社設立を自分で行う場合、以下の流れで進めるのが一般的です。
① 会社の基本事項を決める
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 目的
- 資本金
- 役員構成
- 決算期
目的は曖昧だと登記で補正になる可能性があるため、具体的に記載します。
② 定款を作成する
定款は会社のルールブックです。会社設立に必須の書類で、設立後のトラブル防止のためにも慎重に作成します。
③ 定款認証(株式会社のみ)
株式会社は、公証役場で定款認証を受ける必要があります。合同会社は不要です。
なお、紙の定款では印紙代4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。
④ 資本金を払い込む
発起人名義の銀行口座へ資本金を振り込み、通帳コピー等で払込証明書を作成します。
⑤ 登記申請書類を作成する
法務局に提出する書類一式を作成します。ここで記載ミスが多発しやすいです。
⑥ 法務局へ登記申請する
書類が揃ったら法務局へ申請します。申請日が会社の設立日となります。
⑦ 設立後の届出(税務署・年金事務所など)
登記完了後、以下の届出も必要です。
- 税務署:法人設立届出書、青色申告承認申請書など
- 都道府県税事務所:法人設立届
- 年金事務所:健康保険・厚生年金の加入手続き
- 労働基準監督署:労災保険
- ハローワーク:雇用保険
会社設立後の手続きも忘れずに行いましょう。
7. よくある失敗
会社設立を自分で進めると、以下のような失敗が多いです。
目的の書き方が不適切
事業目的が抽象的すぎると、登記申請で補正対象になります。また、許認可が必要な業種の場合、目的文言が合っていないと許可が取れないこともあります。
定款のミスでやり直しになる
役員任期、株式譲渡制限、公告方法などを適当に記載すると、後から変更登記が必要になり余計な費用がかかります。
資本金払込の証明が不十分
払込証明書の形式が誤っていたり、通帳コピーの添付が不足して補正になるケースがあります。
電子定款が作れず印紙代4万円を払う
電子定款を作るには専用ソフトや電子署名が必要です。結果的に対応できず紙で提出し、印紙代4万円が発生する人は多いです。
8. 行政書士に依頼するメリット
会社設立は自分でできますが、行政書士に依頼することで手続きの正確性と効率が大きく向上します。
定款作成を正確に作れる
行政書士は会社設立に必要な定款作成の専門家です。将来のトラブルや余計な変更登記を防ぐ内容に整えることができます。
電子定款で印紙代4万円を節約できる
行政書士に依頼すれば電子定款対応が可能なため、紙定款より4万円安くなるケースが多いです。
許認可まで見据えた設立ができる
建設業許可、飲食店営業許可、古物商許可など、許認可が必要な業種では、目的や会社内容が許可基準に適合しているかが重要です。行政書士なら設立段階から許認可を前提に設計できます。
時間と手間を大幅に削減できる
会社設立には平日の日中に動く必要がある手続きもあります。仕事をしながら自分で進めるのは負担が大きく、行政書士に依頼することでスムーズに設立できます。
9. まとめ
会社設立を自分でやることは可能であり、費用を抑えたい方にとっては有効な選択肢です。特に合同会社で電子定款を活用すれば、設立コストを大きく削減できます。
ただし、定款の内容ミスや登記書類の不備があると、補正ややり直しで時間がかかり、結果的に損をするケースも少なくありません。さらに許認可が絡む業種では、会社設立の段階から慎重な設計が必要です。
「確実にスムーズに会社を設立したい」「許認可も見据えて失敗したくない」という方は、行政書士へ相談することで安心して会社設立を進めることができます。
会社設立はスタート地点です。最初の手続きを正しく行い、事業を成功へつなげましょう。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話 050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休

