1. はじめに
「専任技術者って何をする人?」
「資格がないと専任技術者になれないの?」
「うちの会社は専任技術者がいないから許可が取れない?」
建設業許可の申請では、必ず出てくるのが「専任技術者」という言葉です。
しかし、初めて許可申請をする方にとっては、役割や条件が分かりづらく、ここで申請を断念するケースも少なくありません。
結論として、専任技術者とは、営業所に常勤し、工事に必要な技術力を管理できる人のことです。
国家資格があれば分かりやすいですが、資格がなくても「実務経験」で認められる場合があります。
この記事では「建設業許可 専任技術者とは」をテーマに、制度の仕組みから条件、必要書類までわかりやすく解説します。
2. 制度の概要
建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可です。
許可が必要となる工事規模は以下です。
- 工事1件500万円以上
- 建築一式工事は1500万円以上または延べ面積150㎡以上
許可を取得するためには、会社として
- 経営体制(経営業務管理責任者)
- 技術体制(専任技術者)
- 財産的基礎
などの要件を満たす必要があります。
その中でも「専任技術者」は、建設業者として最低限の技術力を持つことを証明する重要な要件です。
3. 要件
専任技術者として認められるには、次の条件が必要です。
専任技術者の主な要件
- 許可を受ける業種に対応した技術力がある
- 営業所に「常勤」している
- 専任技術者として1営業所に1名以上配置する
- 資格または実務経験で証明できる
補足:専任技術者=現場代理人ではない
よくある誤解ですが、専任技術者は「現場に張り付く人」ではなく、営業所で技術的な管理を担う立場です。
ただし実際には、現場も見る技術者が兼任するケースも多いです。
専任技術者は「資格」か「実務経験」で認められる
専任技術者は、次のどちらかで要件を満たします。
- 資格要件
- 実務経験要件
① 資格要件(国家資格など)
代表的な資格は以下です。
- 1級・2級施工管理技士
- 建築士(1級・2級)
- 電気工事施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 土木施工管理技士
- 電気工事士(業種による)
- 技能検定合格(業種による)
資格がある場合は、比較的スムーズに専任技術者として認められます。
② 実務経験要件(資格がない場合)
資格がない場合でも、一定年数の実務経験があれば専任技術者になれます。
代表的な基準は次の通りです。
- 10年以上の実務経験
- 指定学科卒業+実務経験(短縮される場合あり)
補足:実務経験は「業種に一致」している必要がある
たとえば「内装工事」の許可を取りたいのに、電気工事の経験しかない場合は認められません。
経験は、申請する業種と関連していることが重要です。
4. 必要書類
専任技術者を証明するためには、資格または実務経験を裏付ける書類が必要です。
専任技術者に関する必要書類一覧
資格で証明する場合
- 資格証の写し(施工管理技士、建築士など)
- 監理技術者資格者証(必要な場合)
- 卒業証明書(必要に応じて)
実務経験で証明する場合
- 実務経験証明書(所定様式)
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書・領収書
- 入金記録(通帳コピー)
- 在籍証明書(勤務先がある場合)
常勤性を示す書類(必要に応じて)
- 健康保険証の写し
- 雇用保険加入証明
- 厚生年金加入資料
注意点:実務経験証明は「裏付け資料」が重要
実務経験証明書は、本人が書けば済むものではありません。
審査では「本当にその工事をやっていたのか」を確認されるため、契約書や請求書などが不足すると補正になります。
特に個人事業主の場合、口頭説明では通らないため注意が必要です。
5. 費用
専任技術者の配置そのものに特別な費用はかかりませんが、申請時には建設業許可の手数料が必要です。
建設業許可申請の費用(法定費用)
- 知事許可(新規):9万円
- 大臣許可(新規):15万円
追加費用
- 資格証明書の再発行費用
- 卒業証明書取得費用
- 在籍証明書取得の手間
- 行政書士報酬(依頼する場合):10万〜20万円程度
専任技術者の実務経験証明が難しい場合は、追加対応が必要となり、行政書士費用が増えることもあります。
6. 手続きの流れ
専任技術者を準備して建設業許可申請を行う流れは以下です。
専任技術者に関する準備の流れ
- 取得したい業種を決める
- 専任技術者候補を決める(本人または従業員)
- 資格要件を満たすか確認する
- 資格がない場合、実務経験年数を整理する
- 実務経験を裏付ける契約書・請求書を集める
- 専任技術者証明書類を作成する
- 建設業許可申請書と一緒に提出する
- 補正があれば追加提出する
専任技術者は許可の根幹なので、早めの準備が重要です。
7. よくある失敗
専任技術者で多い失敗は、次の通りです。
失敗① 資格があれば何でもOKと思っていた
資格があっても、申請業種に対応していない場合は専任技術者になれません。
業種との対応関係を確認する必要があります。
失敗② 実務経験10年を証明できない
「10年以上現場で働いていた」だけでは認められず、工事資料が必要です。
古い契約書や請求書が残っていないと、証明が困難になります。
失敗③ 専任技術者が常勤扱いにならない
専任技術者は「営業所に常勤」が原則です。
- 他社で勤務している
- 個人事業主として別の事業をしている
- 遠方に住んでいる
などの場合、常勤性が否定される可能性があります。
失敗④ 退職や異動で専任技術者が不在になる
許可取得後に専任技術者が退職すると、要件を満たさなくなり、変更届や後任配置が必要です。
放置すると許可維持に影響するリスクがあります。
8. 行政書士に依頼するメリット
専任技術者の要件は、建設業許可申請で非常に重要であり、審査も厳しい部分です。
行政書士に依頼することで、次のメリットがあります。
- 専任技術者として認められるか事前診断できる
- 業種と資格の対応関係を確認できる
- 実務経験証明の書類整理をサポートできる
- 補正を防ぎ、許可取得までの期間を短縮できる
- 取得後の変更届や更新まで一括対応できる
「資格がないけど実務経験で申請したい」という方ほど、専門家のサポートが有効です。
9. まとめ
建設業許可における専任技術者とは、営業所に常勤し、工事に必要な技術力を管理できる人です。
専任技術者になるには
- 資格を持っている
または - 一定年数の実務経験がある
ことが必要であり、さらにそれを証明する書類が求められます。
特に実務経験で申請する場合、契約書や請求書などの裏付け資料が不足していると、許可取得が難しくなる可能性があります。
「専任技術者になれる人がいるか分からない」
「実務経験証明ができるか不安」
「最短で許可を取りたい」
このような場合は、行政書士へ相談することで、要件整理から書類準備までスムーズに進められます。
建設業許可申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
代表 上田信吾
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