建設業許可の要件をわかりやすく解説|5つの条件と確認ポイントまとめ

建設業許可

1. はじめに

「建設業許可の要件が難しくて理解できない」
「経営業務管理責任者や専任技術者って何?」
「結局、うちは許可が取れるの?」

建設業許可を取りたいと思って調べても、専門用語が多く、途中で混乱してしまう方は少なくありません。特に初めて申請する場合、要件を正しく理解しないまま進めると、申請が通らず時間も費用も無駄になるリスクがあります。

結論から言うと、建設業許可の要件は大きく分けて5つあり、これらを満たしていれば許可取得が可能です。
この記事では、建設業許可の要件をできるだけわかりやすく解説します。


2. 制度の概要

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。

具体的には以下の金額を超える工事を請け負う場合、許可が必要になります。

  • 500万円以上の工事
  • 建築一式工事は1500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅

許可には以下の区分があります。

  • 知事許可:営業所が1都道府県内のみ
  • 大臣許可:複数都道府県に営業所がある

さらに、許可には種類があります。

  • 一般建設業許可(通常はこちら)
  • 特定建設業許可(下請に高額発注する元請向け)

多くの中小企業や個人事業主は「一般建設業許可」からスタートします。


3. 取得条件

建設業許可の要件は、以下の5つが柱です。

建設業許可の5つの要件

  • 経営業務の管理責任者(経管)がいること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 誠実性があること
  • 欠格要件に該当しないこと

ここから、それぞれをわかりやすく説明します。


要件① 経営業務の管理責任者(経管)

経営業務管理責任者とは、簡単に言えば
建設業の経営経験がある人のことです。

たとえば、次のような経験が求められます。

  • 建設会社の代表取締役としての経験
  • 個人事業主として建設業を経営した経験
  • 役員や支店長として経営を補佐した経験

補足:ポイントは「経験+証明書類」

経管は「経験がある」だけでは認められません。
過去の確定申告書、登記簿、工事契約書などで経験を証明する必要があります。


要件② 専任技術者が営業所にいること

専任技術者とは、工事の技術面を管理できる人です。
営業所ごとに1名以上必要になります。

専任技術者は以下のいずれかで認められます。

  • 国家資格を持っている
  • 一定年数の実務経験がある

補足:実務経験で証明する場合が難しい

資格がない場合、「10年以上の実務経験」などが必要です。
ただし、経験を示す契約書や請求書が不足すると証明できず、許可が取れないケースが多いです。


要件③ 財産的基礎があること

財産的基礎とは、簡単に言うと
工事を行うための資金力があるかという要件です。

一般建設業の場合は、以下のいずれかで満たせます。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある(残高証明書など)
  • 直近決算で一定の財務要件を満たす

補足:創業したばかりでも残高証明で対応可能

法人設立直後などで決算書がない場合でも、銀行残高証明で500万円以上を示せば要件を満たせるケースがあります。


要件④ 誠実性があること

誠実性とは、申請者や役員が
法律を守って適正に業務を行う人物であるかという判断です。

たとえば、請負契約で詐欺的行為を繰り返している場合などは問題になります。

補足:一般的な事業者であれば通常クリア

特別な事情がなければ、通常この要件で落ちることは多くありません。


要件⑤ 欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、建設業法上「許可を与えられない条件」です。
たとえば以下に該当すると許可が取れません。

  • 過去に建設業法違反で処分を受けて一定期間が経過していない
  • 破産して復権していない
  • 暴力団関係者である
  • 禁錮以上の刑を受けて一定期間が経過していない

補足:役員全員が対象になる

欠格要件は会社だけでなく、役員や個人事業主本人も対象になります。


4. 必要書類

建設業許可の要件を証明するためには、多くの書類が必要です。

主な必要書類一覧

  • 建設業許可申請書一式
  • 登記事項証明書(法人)
  • 住民票(個人)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村)
  • 納税証明書
  • 経営業務管理責任者の証明資料
  • 専任技術者の証明資料(資格証・実務経験証明など)
  • 決算書または残高証明書
  • 営業所の写真
  • 賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
  • 誓約書

注意点:要件を満たしていても「証明できない」と不許可になる

建設業許可は「実態」よりも「書類で証明できるか」が重要です。
特に実務経験や経営経験は、資料不足で通らないことが多いです。


5. 費用

建設業許可を申請する際は、申請手数料がかかります。

申請手数料の相場

  • 知事許可(新規):9万円
  • 大臣許可(新規):15万円
  • 更新:5万円
  • 業種追加:5万円

追加で発生する費用

  • 登記事項証明書:数百円
  • 身分証明書:数百円
  • 納税証明書:数百円
  • 銀行残高証明書:数千円程度
  • 書類取得の郵送代や交通費

行政書士に依頼する場合は別途報酬が必要となります。


6. 手続きの流れ

建設業許可の要件を満たしている場合、取得までの流れは次の通りです。

建設業許可申請の流れ

  1. 許可区分(知事/大臣、一般/特定)を決める
  2. 取得したい業種を決める
  3. 経管・専任技術者の要件を確認する
  4. 財産要件を確認する
  5. 必要書類を集める
  6. 申請書類を作成する
  7. 窓口へ提出(事前相談が推奨)
  8. 審査(約1~2か月)
  9. 許可通知→許可取得

自治体によって審査期間は異なるため、急ぎの場合は早めに動く必要があります。


7. よくある失敗

建設業許可の要件でつまずくケースは非常に多いです。
代表的な失敗例を紹介します。

失敗① 経管の経験年数が足りない

「役員だったけど建設業ではなかった」
「経営に関与していない名義だけの役員だった」
このような場合、要件を満たさない可能性があります。

失敗② 専任技術者を立てられない

資格がない場合、実務経験で証明する必要がありますが、

  • 契約書が残っていない
  • 請求書の名義が違う
  • 工事内容が確認できない

などで証明できず、申請がストップすることがあります。

失敗③ 財産要件を勘違いしている

「売上がある=財産要件クリア」ではありません。
決算内容や残高証明など、基準を満たす証明が必要です。

失敗④ 営業所の実態が弱い

自宅兼事務所でも申請は可能ですが、

  • 看板がない
  • 事務スペースが曖昧
  • 他社と同一スペースで区別ができない

場合は営業所要件を満たさない可能性があります。


8. 行政書士に依頼するメリット

建設業許可の要件は「満たしているか」だけでなく、
それを証明する資料を揃えられるかが重要です。

行政書士に依頼することで、次のメリットがあります。

  • 要件を満たしているか事前に診断できる
  • 経管・専任技術者の証明方法を具体的に提案できる
  • 必要書類の不足を早期に発見できる
  • 書類作成を丸ごと任せられる
  • 補正対応もスムーズに進められる

特に「経管や専任技術者の証明が不安」という方は、早めに専門家へ相談することで、許可取得までの時間を短縮できます。


9. まとめ

建設業許可の要件は、次の5つを満たす必要があります。

  • 経営業務管理責任者がいる
  • 専任技術者がいる
  • 財産的基礎がある
  • 誠実性がある
  • 欠格要件に該当しない

要件自体は整理すれば難しくありませんが、実際には
経験の証明書類が揃わないことで申請が通らないケースが多いです。

建設業許可を確実に取りたい場合は、行政書士へ相談することでスムーズに進められます。
「うちは許可が取れるのか?」という段階でも問題ありませんので、お気軽にご相談ください。

「ウエシン行政書士事務所のホームページ」

代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
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