1.はじめに
知人や友人、恋人、親族などにお金を貸したものの、返してもらえないという相談は非常に多くあります。しかもこうした貸し借りは、借用書や契約書を作っていないケースがほとんどです。
結論から言うと、契約書がなくても貸したお金を請求することは可能です。
ただし、証拠が弱いと相手が「もらっただけ」と主張し、回収が難しくなる場合があります。
この記事では、契約書なしで貸したお金を返してもらう方法として、証拠の集め方、内容証明郵便の使い方、注意点を解説します。
2.貸したお金は契約書がなくても返してもらえる?
金銭の貸し借りは「契約」であり、書面がなくても成立します。
つまり借用書がなくても、貸した事実を証明できれば返還請求は可能です。
ただし問題は「証明できるかどうか」です。
裁判になった場合でも、証拠がなければ請求が認められない可能性があります。
3.返還請求を成立させるために必要な要素
契約書がない場合、次の点を証明できるかが重要です。
- お金を渡した事実
- 相手が借りたことを認めている事情
- 返済期限や返済約束があったこと
- 贈与(あげたお金)ではないこと
つまり「貸した」という合意があったことを示す証拠が必要です。
4.証拠として集めるべきもの
契約書がない場合でも、以下のものが証拠になります。
- 銀行振込の履歴
- LINEやメールでのやり取り
- 通話録音
- 返済を求めたメッセージ
- 相手が「返す」と言っている文面
- 現金手渡しの場合は領収書・メモ
- 第三者の証言(状況による)
特に重要なのは「返す」という文言があるLINEです。
「来月返す」「少し待って」などの文面は強い証拠になります。
5.費用(内容証明を送る場合)
自分で内容証明郵便を送る場合、郵便局費用は数千円程度です。
ただし文面作成を行政書士に依頼する場合、報酬が発生します。
費用は事務所によりますが、一般的には数万円程度が目安です。
回収額が大きい場合は、早めに専門家へ依頼した方が結果的に得になるケースが多いです。
6.返済請求の進め方
契約書がない場合の返済請求は、次の流れで進めます。
- 証拠を整理する(LINE・振込履歴など)
- 相手に返済を求める連絡をする
- 応じない場合は内容証明郵便を送る
- 支払いがなければ法的手続き(調停・訴訟)を検討
内容証明は「支払いを求めた証拠」が残るため、次の段階に進む上でも重要です。
7.よくある失敗
① 感情的な文章で脅してしまう
内容証明で「払わないなら晒す」「家族に言う」など書くと、逆にトラブルが悪化します。
② 返済期限を曖昧にする
「早く返してください」だけでは弱いので、支払期限を明確に記載する必要があります。
③ 相手の住所が不正確
住所が違うと送達できず、手続きが止まります。
④ 証拠を消してしまう
LINEのトーク削除、SNS削除などは大きな損です。スクショ・バックアップが重要です。
8.行政書士に依頼するメリット
契約書なしの金銭トラブルでは、行政書士に依頼するメリットがあります。
- 内容証明を法的に適切な文章で作成できる
- 脅迫・名誉毀損にならない表現に調整できる
- 相手に心理的圧力を与えやすい形式で作れる
- 証拠整理のアドバイスができる
内容証明は「裁判をするため」だけでなく、支払いを促す強い手段になります。
9.まとめ
契約書なしで貸したお金でも、返済請求は可能です。
重要なのは、貸した事実と返す合意を証明できる証拠を集めることです。
- 振込履歴
- LINEやメール
- 返済を認めるやり取り
これらを整理した上で、支払いに応じない場合は内容証明郵便を活用すると効果的です。
ただし、文章を誤ると逆にトラブルが拡大するため、慎重に進める必要があります。
確実に回収へつなげたい場合は、行政書士へ相談することでスムーズな対応が可能になります。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話 050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休

