古物商許可プレートの作り方|サイズ・記載事項・掲示義務について解説

古物商許可

1. はじめに

古物商許可を取得して、中古品販売やせどり、メルカリ・ヤフオク・ネットショップ運営を始める方が増えています。
しかし、許可を取得した後に意外と多いのが次の疑問です。

「古物商許可のプレートって必要?」
「どこで作るの?自作してもいい?」
「サイズや書き方に決まりはある?」

古物商許可を取っただけでは、古物営業は完全に整ったとはいえません。
古物営業法では、営業所には標識(いわゆる古物商プレート)を掲示する義務があり、掲示していないと法律違反となる可能性があります。

この記事では、古物商許可プレートの作り方、記載事項、サイズのルール、ネット販売の場合の注意点まで、分かりやすく解説します。


2. 古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買または交換する営業を行うために必要な許可です。
許可は都道府県公安委員会が管轄し、申請は営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)で行います。

古物商許可が必要となる典型例は次の通りです。

  • 中古品を仕入れて転売する(せどり)
  • メルカリ・ヤフオクで継続的に販売する
  • ブランド品・時計・家電を買い取って販売する
  • リサイクルショップや中古品店を運営する

古物商許可は「取得すれば終わり」ではなく、許可後も帳簿管理や本人確認など、守るべき義務が多くあります。
その中の代表的な義務が、今回のテーマである標識(プレート)の掲示です。


3. 取得条件

古物商許可のプレートを掲示するためには、当然ながら古物商許可を取得していることが前提です。
古物商許可の取得には、主に以下の条件があります。

営業所があること

古物商許可では「営業所」を定めなければなりません。
自宅を営業所として申請することも可能ですが、賃貸住宅の場合は契約内容によっては事業利用が認められず、許可が取れないこともあります。

欠格要件に該当しないこと

古物営業法には欠格要件があり、次に該当する場合は許可が取れません。

  • 破産して復権していない
  • 一定の犯罪歴がある
  • 暴力団関係者である
  • 許可取消処分後、一定期間が経過していない

管理者を選任すること

古物営業には「管理者」が必要です。個人の場合は本人が管理者となることが一般的です。


4. 記載事項

ここではプレート(標識)作成に必要な情報・準備について解説します。
古物商プレートを作る際は、許可証に記載されている内容を正確に転記する必要があります。

プレート作成に必要な情報(記載事項)

古物営業法上、標識には以下の事項を記載しなければなりません。

  • 許可をした公安委員会名(例:東京都公安委員会)
  • 許可証番号(古物商許可番号)
  • 氏名または名称(法人名)
  • 営業所の名称(屋号など)

この内容は許可証に記載されているため、プレートを作る前に許可証を手元に準備しましょう。

よくある誤解

プレートには住所を入れる必要があると勘違いする方がいますが、基本的に求められるのは上記の情報です。
ただし、自治体や警察署の運用により追加記載を求められることがあるため、事前確認が安全です。


5. 費用

古物商プレートの作成費用は、作り方によって大きく異なります。

プレート作成の費用相場

一般的な相場は次の通りです。

  • 自作(印刷・ラミネート):数百円〜1,000円程度
  • ネット注文(アクリル・アルミ):2,000円〜6,000円程度
  • 看板業者に依頼:5,000円〜15,000円程度

ネット通販では「古物商プレート作成」と検索すると、許可番号を入力するだけで作成してくれるサービスも多く、最近はこの方法が主流です。

安さだけで選ぶリスク

安価なプレートを注文した結果、

  • サイズが規定を満たしていない
  • 文字が小さすぎる
  • 必要事項が欠けている

といったケースもあります。
特に自作の場合はルールを守れているか注意が必要です。


6. 手続きの流れ

古物商許可プレート(標識)の作り方は、流れで理解すると簡単です。

許可証が交付されたら内容を確認

許可証には、許可番号や公安委員会名が記載されています。
プレートはこれを正確に写します。

プレートの仕様を決める(素材・設置方法)

プレートの素材は特に指定されていません。
よく使われるのは以下です。

  • アクリル板
  • アルミプレート
  • プラスチック板
  • 紙を印刷してラミネート

屋外に掲示する場合は、耐久性のあるアクリルやアルミが望ましいです。

サイズのルールを守る

古物商プレートには、一定のサイズ基準があります。
一般的には「縦8cm×横16cm以上」で作成することが求められます。

ネットショップなどで売られている古物商プレートは、この規格で作られていることが多いです。

必要事項を記載して作成する

記載内容は次の通りです。

  • ○○県公安委員会許可
  • 古物商許可番号 第〇〇〇〇号
  • 氏名(法人名)
  • 屋号(あれば)

誤字脱字があると、掲示義務を満たしていないと判断される可能性があるため注意しましょう。

営業所の見やすい場所に掲示する

標識は「営業所の見やすい場所」に掲示する必要があります。
具体的には以下のような場所が一般的です。

  • 店舗なら入口付近
  • 自宅営業なら玄関付近または事務スペース
  • 事務所なら受付や入口付近

ネット販売中心で来客がない場合でも、営業所に掲示する義務はあります。

ネット販売の場合は「電磁的方法」による表示も必要

メルカリやネットショップで取引する場合、営業所掲示に加えて、ウェブ上での表示が必要になるケースがあります。
たとえばネットショップの特定商取引法表記欄などに、古物商許可番号を記載する運用が一般的です。


7. よくある失敗

古物商許可プレートは簡単に作れそうに見えますが、実際には次のような失敗が多発しています。

サイズ不足で規格を満たしていない

自作したプレートが小さすぎて、規定サイズを満たしていないケースは非常に多いです。
名刺サイズ程度で作ってしまうのは典型的なミスです。

許可番号や公安委員会名の記載ミス

許可番号の数字を間違えたり、公安委員会名を省略してしまうと、掲示義務違反と判断される可能性があります。

屋号だけを書いてしまう

屋号は記載してもよいですが、必ず「氏名または法人名」を記載する必要があります。
屋号のみでは要件を満たしません。

掲示場所が分かりにくい

営業所の奥に置いているだけでは、「掲示している」とは言えない可能性があります。
入口付近など、第三者が確認できる場所に掲示するのが基本です。

ネット販売の表示を忘れる

ネット販売中心の場合、プレート掲示だけで安心してしまい、ウェブ上の許可番号表示をしていないケースがあります。
メルカリプロフィールやネットショップの表示欄なども整備しておくことが望ましいです。


8. 行政書士に依頼するメリット

古物商プレートは自分でも作れますが、行政書士に相談・依頼するメリットは十分あります。

記載事項や掲示義務を正確に理解できる

古物営業法では、プレート掲示以外にも多くの義務があります。
行政書士に相談すれば、標識だけでなく帳簿義務や本人確認義務まで含めて適切に案内できます。

自宅営業・ネット販売の注意点も一括で確認できる

自宅を営業所にする場合、掲示場所や営業実態の整備が重要です。
行政書士なら、警察署の運用を踏まえてアドバイスできるため、後々の指導リスクを下げられます。

変更届や追加手続きにも対応できる

営業所移転、屋号変更、URL追加などがあった場合、変更届が必要です。
行政書士に依頼しておけば、許可取得後の手続きまで継続的にフォローできます。


9. まとめ

古物商許可を取得したら、次に必要となる重要な義務の一つが古物商プレート(標識)の掲示です。
プレートは自作も可能ですが、記載事項やサイズのルールを守らないと、法律上の義務を満たせないリスクがあります。

古物商許可プレート作成のポイントは以下です。

  • 縦8cm×横16cm以上のサイズで作る
  • 公安委員会名・許可番号・氏名(法人名)を正確に記載する
  • 営業所の見やすい場所に掲示する
  • ネット販売の場合はウェブ上での表示も整備する

古物商許可は「取って終わり」ではなく、許可後の運用が非常に重要です。
プレートの作成や掲示方法に不安がある場合は、行政書士へ相談することで、法令違反のリスクを減らし安心してビジネスを進めることができます。

「ウエシン行政書士事務所のホームページ」

代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話  050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休 

タイトルとURLをコピーしました