1. はじめに
会社設立を考えたとき、多くの方が気になるのが「会社設立にはどれくらいの期間がかかるのか?」という点です。
特に、開業日が決まっている場合や、取引先との契約を急いでいる場合は、設立までのスケジュールを正確に把握することが重要になります。
インターネットでは「会社設立は1週間でできる」「最短1日で会社が作れる」などの情報も見かけますが、実際には会社形態や準備状況によって大きく変わります。
さらに、定款認証や書類の不備があると、想定以上に時間がかかるケースも少なくありません。
この記事では、会社設立にかかる期間の目安、株式会社と合同会社の違い、必要書類や費用、手続きの流れ、よくある失敗例まで行政書士が分かりやすく解説します。
2. 会社設立
会社設立とは、法務局で設立登記を行い、法人格を取得する手続きです。
登記申請を行った日が「会社設立日」となるため、理論上は書類が完璧に揃っていれば、申請したその日に会社は成立します。
ただし、実際には登記申請までに以下の準備が必要です。
- 会社の基本事項を決める
- 定款を作成する
- (株式会社の場合)公証役場で定款認証を受ける
- 資本金の払込みを行う
- 登記書類一式を作成する
そのため、会社設立までにかかる期間は「登記申請までの準備期間+登記完了までの期間」と考える必要があります。
3. 取得条件
会社設立をするために、特別な資格や免許は必要ありません。
しかし、スムーズに会社設立を行うためには、事前に以下の事項を決めておく必要があります。
会社設立前に決めるべき事項
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 役員構成(代表者・取締役)
- 決算月(事業年度)
- 公告方法(株式会社)
これらが決まらないと定款を作れず、手続きが進みません。
逆に言えば、これらを早めに確定させることで会社設立の期間は短縮できます。
また、建設業、古物商、産廃収集運搬など許認可が必要な業種では、設立後に許可申請が必要となり、事業開始までの期間が長くなる可能性があります。
4. 必要書類
会社設立に必要な書類が揃っていないと、準備に時間がかかり、結果として設立期間が延びてしまいます。
ここでは株式会社と合同会社の必要書類を整理します。
株式会社設立の主な必要書類
- 定款(公証役場認証済み)
- 発起人の印鑑証明書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 資本金の払込証明書
- 登記申請書
- 印鑑届出書
株式会社は定款認証が必要なため、書類作成だけでなく公証役場の予約も必要になります。
合同会社設立の主な必要書類
- 定款
- 印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 登記申請書
- 印鑑届出書
合同会社は定款認証が不要なので、必要書類が少なく、会社設立期間も短縮しやすい傾向があります。
5. 費用
会社設立にかかる期間を考える際、費用面も重要です。
なぜなら「電子定款を利用できるかどうか」で準備期間が変わるためです。
株式会社設立の費用目安
- 定款認証手数料:約3万〜5万円
- 印紙代:4万円(電子定款なら不要)
- 登録免許税:15万円(最低額)
合計:約20万〜25万円程度
合同会社設立の費用目安
- 登録免許税:6万円(最低額)
- 印紙代:4万円(電子定款なら不要)
合計:約6万〜10万円程度
電子定款を使えば印紙代4万円が不要になりますが、電子署名の準備が必要で、慣れていないと逆に時間がかかる場合もあります。
6. 手続きの流れ
ここからは、会社設立にかかる期間を具体的に理解するために、手続きの流れと日数の目安を解説します。
① 会社の基本事項を決める(1日〜1週間)
会社名、目的、資本金などを決める段階です。
ここは人によって差が大きく、慎重に考えるほど時間がかかります。
② 定款作成(1日〜3日)
定款は会社設立の基礎となる書類です。
テンプレートで作成することもできますが、目的や公告方法などでミスがあるとやり直しになります。
③ 定款認証(株式会社のみ)(2日〜1週間)
株式会社は公証役場で定款認証を受けます。
公証役場の予約状況によっては、希望日に認証できないこともあり、設立期間が延びる原因になります。
④ 資本金の払込み(1日)
発起人名義の口座へ資本金を振り込み、通帳コピーで証明書類を作成します。
⑤ 登記書類作成(1日〜3日)
登記申請書や就任承諾書を作成し、必要書類を揃えます。
ここで記載ミスがあると補正になり、期間が延びます。
⑥ 法務局へ登記申請(当日)
書類が揃えば法務局へ申請します。
申請した日が会社設立日になります。
⑦ 登記完了(約1週間)
登記が完了し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるまで、通常は7日程度かかります。
混雑状況により2週間程度かかることもあります。
会社設立にかかる期間の目安まとめ
ここまでを整理すると、一般的な目安は以下です。
合同会社の場合
- 最短:2〜3日
- 通常:1週間程度
株式会社の場合
- 最短:1週間程度
- 通常:2週間程度
つまり「会社設立の期間」は、合同会社のほうが短く、株式会社は公証役場認証があるため長くなりやすいと言えます。
7. よくある失敗
会社設立が予定より遅れる原因は、ほとんどが「準備不足」または「書類ミス」です。よくある失敗例を紹介します。
定款の目的が不適切でやり直しになる
事業目的が曖昧だと、公証役場や法務局で修正が必要になることがあります。
公証役場の予約が取れない
株式会社の場合、定款認証の予約が混んでいると、1週間以上待つケースもあります。
印鑑証明書の準備が遅れる
発起人や役員の印鑑証明書が揃わず、書類作成が止まることがあります。
資本金払込の証明が不備
通帳コピーが不足していたり、振込履歴が確認できず補正になることがあります。
設立日を決めているのに逆算していない
「月初から法人にしたい」「契約開始日までに登記が必要」などの場合、逆算して動かないと間に合いません。
設立後の手続きが間に合わない
会社設立後にも税務署への届出や社会保険加入などがあり、これらが遅れると営業や融資に影響することがあります。
8. 行政書士に依頼するメリット
会社設立を急ぐ場合、行政書士に依頼することで期間短縮が可能になります。
書類作成のスピードが上がる
行政書士は定款作成や登記関連書類の作成に慣れているため、準備期間を短縮できます。
電子定款により印紙代4万円を節約できる
行政書士は電子定款作成環境を整えているため、依頼者が電子署名などを準備しなくても電子定款を利用できます。
公証役場との調整がスムーズ
株式会社設立では公証役場対応が必須です。行政書士が調整することで手戻りが減ります。
許認可が必要な業種でも設立後の流れがスムーズ
建設業許可、古物商許可、産廃許可など、会社設立後すぐに許認可申請が必要な場合も、行政書士なら一括して対応可能です。
9. まとめ
会社設立にかかる期間は、会社形態や準備状況によって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 合同会社:最短2〜3日、通常1週間程度
- 株式会社:最短1週間、通常2週間程度
ただし、定款作成のミス、公証役場の予約遅れ、書類不備などがあると、設立期間は簡単に延びてしまいます。
特に「この日までに法人を作りたい」という期限がある場合は、逆算して準備を進めることが重要です。
会社設立は事業のスタート地点であり、遅れれば契約・融資・採用などにも影響します。
確実にスピーディーに会社を設立したい場合は、行政書士に依頼することで手続きのミスを防ぎ、最短ルートで会社設立を実現しやすくなります。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話 050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休

