1. はじめに
会社設立を検討している方が最初に迷うのが、「会社設立は誰に相談すべきか?」という問題です。
インターネットで調べると、行政書士・司法書士・税理士など複数の専門家が出てきて、違いが分からず混乱する方も少なくありません。
「税理士に会社設立を頼めるの?」「行政書士と税理士は何が違うの?」「結局どこに依頼するのが正解?」という疑問は、起業準備中によくある悩みです。
結論から言えば、会社設立は複数の士業が関わる分野であり、それぞれ得意分野が異なります。
間違った専門家に依頼すると、必要な手続きが抜けたり、追加費用が発生したりするケースもあるため注意が必要です。
この記事では、会社設立における税理士の役割と行政書士の役割の違いを中心に、必要書類や費用、手続きの流れ、よくある失敗例まで分かりやすく解説します。
2. 会社設立
会社設立とは、法務局で設立登記を行い、法人として成立させる手続きです。
会社が成立すると法人名義で契約や融資が可能となり、信用力も高まります。
会社形態として一般的なのは以下の2つです。
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
株式会社は社会的信用が高い反面、定款認証が必要で手続きが複雑になりやすく、費用も高めです。
合同会社は設立費用が安く、手続きも比較的簡単なため、スモールビジネスで選ばれやすい傾向があります。
会社設立には、定款作成・資本金払込・登記申請など多くの工程がありますが、ここで「行政書士」「司法書士」「税理士」がそれぞれ関わる場面が出てきます。
3. 基本事項
会社設立に特別な資格は必要ありません。
しかし、会社設立を進めるためには以下の事項を決める必要があります。
会社設立で決める基本事項
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 役員構成
- 決算月
- 公告方法(株式会社)
これらの情報が確定しないと、定款作成や登記手続きに進めません。
また、業種によっては許認可が必要です。例えば建設業、産廃、古物商などは会社設立後に許可が必要となります。
この許認可分野は税理士ではなく行政書士が扱う領域となります。
4. 必要書類
会社設立に必要な書類は多く、専門家の違いを理解するためにも、どの書類を誰が扱うかを知ることが重要です。
会社設立(登記)に必要な主な書類
- 定款
- 印鑑証明書(発起人・役員)
- 就任承諾書(取締役・代表取締役など)
- 資本金の払込証明書
- 登記申請書
- 印鑑届出書
設立後に必要な税務書類(税理士が関わる領域)
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の申請書
会社設立後、税務署への届出は必須となるため、税理士が重要な役割を果たします。
許認可が必要な場合の書類(行政書士が関わる領域)
- 建設業許可申請書類
- 古物商許可申請書類
- 産廃収集運搬許可申請書類
- 飲食店営業許可申請書類 など
このように、会社設立に必要な書類は「登記」「税務」「許認可」で大きく分かれ、担当する専門家も異なります。
5. 費用
会社設立にかかる費用は、法定費用と専門家報酬に分かれます。
また、行政書士・税理士では報酬の性質が異なる点も重要です。
会社設立の法定費用(目安)
株式会社の場合
- 定款認証:約3万〜5万円
- 登録免許税:15万円
- 印紙代:4万円(紙定款の場合)
合計:約20万〜25万円程度
合同会社の場合
- 登録免許税:6万円
- 印紙代:4万円(紙定款の場合)
合計:約6万〜10万円程度
行政書士費用(主に定款作成・電子定款)
行政書士に依頼する場合、定款作成や電子定款作成サポート費用が発生します。
ただし、電子定款にすることで印紙代4万円が不要になるため、実質的に費用負担が軽くなるケースがあります。
税理士費用(顧問契約・決算申告)
税理士は会社設立そのものよりも、設立後の税務顧問・決算申告で費用が発生します。
- 月額顧問料:数万円程度
- 決算申告料:10万〜30万円程度(規模による)
つまり税理士費用は「単発ではなく継続的に発生する」点が特徴です。
6. 手続きの流れ
会社設立は、以下の流れで進みます。
- 会社の基本事項を決める
- 定款を作成する
- 定款認証(株式会社のみ)
- 資本金を払い込む
- 登記申請書類を作成する
- 法務局へ設立登記申請をする
- 税務署・自治体・年金事務所へ届出を行う
- 必要に応じて許認可申請を行う
この流れの中で、税理士が関わるのは主に⑦の税務署関係です。
一方、行政書士は②定款作成や⑧許認可申請で重要な役割を担います。
7. よくある失敗
会社設立で税理士と行政書士の違いを理解していないと、以下のような失敗が起こります。
税理士に頼めば会社設立が全部できると思ってしまう
税理士は税務の専門家であり、登記申請(法務局への申請)は司法書士の領域です。
税理士に依頼しても、結局は別の士業に依頼する必要が出てくることがあります。
定款が適当で許認可が取れない
税理士は許認可を専門に扱うわけではないため、定款目的の設計が不十分になる場合があります。
建設業許可や古物商許可などは、定款目的の文言が非常に重要です。
設立後の税務届出を忘れてしまう
行政書士に依頼して設立できても、税務署への届出を怠ると青色申告ができず、節税面で損をします。
税理士と連携していない場合に起こりやすい失敗です。
役員報酬を適当に決めてしまう
役員報酬は税務上のルールがあり、設立後に自由に変更できません。
税理士に相談せず決めると、節税面で不利になる可能性があります。
許認可のスケジュールを考えず設立してしまう
会社設立はできても、許可がないと営業できない業種があります。
設立後に許可申請をして「営業開始が数か月遅れる」というケースも少なくありません。
8. 行政書士に依頼するメリット
ここからは、会社設立において行政書士に依頼するメリットを、税理士との違いを踏まえて解説します。
定款作成を専門的にサポートできる
行政書士は会社設立に必要な定款作成の専門家です。
会社の目的や役員構成、株式譲渡制限などを事業内容に合わせて設計でき、設立後のトラブルを防げます。
電子定款で印紙代4万円を節約できる
紙定款では印紙代4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。
行政書士は電子定款作成環境を整えているため、依頼者が電子署名の準備をする必要がありません。
許認可を見据えた会社設立ができる
会社設立後に建設業許可や古物商許可などが必要な場合、定款目的が許可要件に合っていないと申請できません。
行政書士なら、会社設立段階から許認可を想定して定款を整備できます。
税理士と役割分担することで手続き漏れを防げる
会社設立では、行政書士と税理士が役割分担するのが理想です。
- 行政書士:定款作成、許認可、契約書作成など
- 税理士:税務届出、決算、節税相談など
このように分担することで、設立から運営までスムーズに進められます。
起業家が本業に集中できる
会社設立は手続きが多く、慣れていないと時間がかかります。
行政書士に任せることで、起業家は営業活動や資金調達など、本来の業務に集中できます。
9. まとめ
会社設立において「行政書士と税理士の違い」を理解することは非常に重要です。
- 行政書士:定款作成、電子定款、許認可申請、書類作成の専門家
- 税理士:税務署への届出、節税相談、決算申告、税務顧問の専門家
会社設立は登記だけで終わらず、その後の税務・社会保険・許認可まで含めて考える必要があります。
税理士に相談すべき場面と、行政書士に依頼すべき場面を理解しておけば、手続き漏れや余計な費用を防げます。
特に許認可が絡む事業では、行政書士に依頼することで設立後の営業開始までスムーズに進められる可能性が高くなります。
会社設立は事業のスタート地点です。
自分に合った専門家を選び、正しい手続きを踏んで、安心して起業を進めましょう。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
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