家賃滞納の内容証明(催告書)文例|送るタイミングと注意点

事実証明

1. はじめに

賃貸物件の家賃滞納は、貸主にとって深刻な問題です。滞納が続くと収入が途絶えるだけでなく、退去交渉や法的手続きに時間と労力がかかります。

しかし、口頭や電話で催促しても、借主が支払いを先延ばしにするケースは多く、「きちんと書面で請求したい」と考える方が増えています。

そこで有効なのが、内容証明郵便による「催告書」です。

この記事では、家賃滞納時の内容証明の書き方、送るタイミング、注意点、文例を分かりやすく解説します。


2. 法人が貸主の場合も同様

家賃滞納の内容証明は、貸主が個人でも法人でも送ることができます。法人が貸主の場合は、会社名、代表者名、所在地を正確に記載し、契約書に基づいて請求します。

借主が法人の場合も同様で、登記上の本店所在地に送付するのが原則です。


3. 催告書を出す前に確認すべきこと

家賃滞納で内容証明を送る前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 賃貸借契約書が存在する
  • 滞納月と滞納額が明確
  • 振込先口座が明確
  • 過去の支払い履歴が分かる
  • 契約解除条項(何か月滞納で解除できるか)を確認済み

内容証明は「契約解除の準備」としても重要な意味があります。


4. 証拠として整理するもの

内容証明を作成する際は、以下の書類を整理しておくとスムーズです。

  • 賃貸借契約書
  • 滞納状況が分かる一覧表
  • 入金履歴(通帳コピーなど)
  • 借主の住所・氏名(法人なら登記情報)
  • 過去の催促履歴(LINE、メール等)

滞納額の計算ミスがあると、請求の正当性が弱まるため、正確な整理が必要です。


5. 費用

内容証明郵便は郵便局で送付でき、費用は数千円程度です。配達証明を付けると、到達日を証明できるため、家賃滞納では配達証明付きが推奨されます。

行政書士へ依頼する場合は報酬が発生しますが、解除や訴訟を見据えた文面に整えることが可能です。


6. 家賃滞納時の進め方

家賃滞納が発生した場合、一般的には次の流れで対応します。

  1. 電話・口頭で支払いを求める
  2. 書面で催促する
  3. 内容証明郵便で催告書を送付
  4. 支払いがない場合、契約解除通知
  5. 明渡請求(訴訟等)

内容証明は「次の法的手続きに進むための証拠」を残す意味があります。


7. よくある失敗

感情的な文章で脅してしまう

「すぐ出て行け」「払わないなら家に行く」などの文言は避けるべきです。淡々と事実と請求内容を記載します。

滞納額の計算ミス

請求額が間違っていると、借主側に反論材料を与えることになります。

支払期限を設定しない

内容証明では「〇年〇月〇日までに支払うこと」と期限を明確にすることが重要です。

契約解除を急ぎすぎる

家賃滞納が短期間の場合、解除が認められないケースもあります。解除の前段階として催告を行うのが基本です。


8. 行政書士に依頼するメリット

家賃滞納の催告書を行政書士に依頼するメリットは以下です。

  • 違法・脅迫にならない文章に整えられる
  • 契約解除や明渡請求を見据えた構成にできる
  • 滞納額の整理・記載ミスを防げる
  • 相手に心理的圧力を与えやすい書式で作れる

特に長期滞納の場合、内容証明の文面が弱いと相手に無視されやすくなります。


9. まとめ

家賃滞納が発生した場合、内容証明郵便による催告書は非常に有効な手段です。支払期限を明確にし、滞納額を正確に記載することで、借主に正式な請求として認識させることができます。

支払いが続かない場合は、契約解除や明渡請求に進む必要があるため、早めに行政書士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。


10.【家賃滞納催告内容証明 文例】

(※以下は一般的な例です。契約内容に応じて調整が必要です。)


催告書(賃料支払請求)

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇(借主住所)
〇〇〇〇(借主氏名)殿

〇〇〇〇(貸主住所)
〇〇〇〇(貸主氏名)
(電話番号:〇〇〇〇)

私は、貴殿との間で締結した下記賃貸借契約に基づき、賃料の支払いを請求いたします。

  1. 賃貸物件
    所在地:〇〇〇〇
    物件名:〇〇〇〇
    部屋番号:〇〇号室
  2. 契約内容
    契約日:令和〇年〇月〇日
    賃料:月額〇〇円
    支払期日:毎月〇日限り
  3. 滞納賃料
    令和〇年〇月分 〇〇円
    令和〇年〇月分 〇〇円
    合計 〇〇円

上記滞納賃料合計〇〇円を、令和〇年〇月〇日までに下記口座へお支払いください。

【振込先】
〇〇銀行〇〇支店
普通〇〇〇〇〇〇
口座名義:〇〇〇〇

なお、上記期限までにお支払いがない場合には、賃貸借契約の解除および明渡し請求等の法的手続きを取る場合がありますので、予め通知いたします。

以上

「ウエシン行政書士事務所のホームページ」

代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話  050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休 

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