運送業許可は車両5台が必須?条件や台数の考え方について解説

運送業許可

1. はじめに

運送業許可(一般貨物自動車運送事業)を調べると、必ず出てくるのがこの疑問です。

「運送業許可ってトラック5台ないと取れないの?」
「軽貨物じゃダメ?」
「最初は2台くらいで始めたいけど無理?」

結論から言うと、一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、原則として事業用車両を5台以上確保することが条件になります。
ただし、車両の種類や名義、リースの扱いなど注意点が多く、誤解も非常に多いポイントです。

この記事では、運送業許可における車両台数5台条件について、分かりやすく解説します。


2. 制度の概要

一般貨物自動車運送事業は「他人の荷物を有償で運ぶ事業」であり、国土交通省(運輸局)の許可が必要です。

許可制度では、安全な運送を継続できる事業者かどうかを審査するため、車両数についても一定の基準が設けられています。

そのため「車両が少ない=事業として不安定」と判断される可能性があり、最低台数の要件が設定されています。


3. 取得条件

一般貨物自動車運送事業の車両台数要件は、基本的に次の通りです。

  • 事業用自動車を5台以上確保していること
  • 審査時点で使用権限があること(購入済またはリース契約など)
  • 車検が有効であること
  • 事業用として登録できる車両であること

補足:なぜ5台必要なのか?

国の審査では、運送業を継続的に行うためには一定規模が必要とされます。
5台未満だと、事故対応や代替車両の確保、安定運行の面で不十分と判断される可能性があるためです。

補足:軽貨物運送とは制度が違う

「軽貨物(黒ナンバー)」は届出制で、一般貨物とは別制度です。
軽貨物は1台から始められますが、一般貨物の許可とは全く異なるため注意が必要です。


4. 必要書類

車両5台を証明するためには、申請時に以下の書類を準備します。

必要書類一覧

  • 車検証の写し(5台分)
  • 車両一覧表
  • リース契約書(リース車両の場合)
  • 車両配置図(車庫に駐車できることを示す図面)
  • 任意保険の加入状況が分かる資料(求められる場合あり)

注意点:名義が違うと認められない場合がある

例えば、個人名義の車両を法人で許可申請する場合、使用権限を証明できなければ認められません。
また、家族名義の車両も同様で、契約関係が曖昧だと補正対象になります。


5. 費用

車両を5台揃えるとなると、資金面の負担は大きくなります。

車両費用の相場

  • 中古トラック(2t〜4t):1台100万〜400万円程度
  • 新車トラック:1台500万〜1,000万円以上もあり得る

5台揃えると、車両費だけで500万〜2,000万円以上かかるケースもあります。

追加で発生する費用

  • 自動車税・重量税
  • 車検費用
  • 任意保険料(事業用は高額になりやすい)
  • 整備費用
  • ドライブレコーダー・デジタコ等の設備費

さらに許可取得後は、営業所や車庫の賃料、人件費も継続的に発生します。


6. 手続きの流れ

車両5台を確保して申請するまでの流れは以下の通りです。

  1. 事業計画を作成(必要台数・車種を決定)
  2. 車両の購入またはリース契約を検討
  3. 車庫に5台収容できるか確認
  4. 車両の車検証コピーを準備
  5. 車両一覧表・配置図を作成
  6. 許可申請書類に添付して運輸局へ提出
  7. 審査・補正対応
  8. 許可取得後、事業用登録(緑ナンバー)手続きへ進む

ポイントは、申請時点で「車両が確保できている」と示せる状態にしておくことです。


7. よくある失敗

車両台数5台に関して、許可申請でよくある失敗を紹介します。

よくある失敗① 車両を揃える前に申請してしまう

「許可が下りたら買う予定」という状態では、原則として審査が通りません。
車両は申請時点で確保している必要があります。

よくある失敗② 車庫に5台入らない

車両5台を揃えても、車庫が狭く収容できなければ要件未達となります。
配置図だけでなく、現地で実際に停められるか確認が重要です。

よくある失敗③ リース契約内容が不十分

リース車両で申請する場合、契約書に使用期間や使用者が明記されていないと補正になることがあります。
また短期契約だと「継続的に事業ができない」と判断される可能性もあります。

よくある失敗④ 事業用登録できない車両だった

トラックの仕様や登録条件によっては、事業用(緑ナンバー)にできない場合があります。
購入前に確認しないと、許可申請後に大きな問題になります。


8. 行政書士に依頼するメリット

運送業許可で車両5台条件を満たすためには、車両の確保だけでなく、

  • 車庫に収容できるか
  • 車検証の名義や使用権限は問題ないか
  • リース契約で申請可能か
  • 資金計画と整合しているか

といった点まで整理する必要があります。

行政書士に依頼すれば、

  • 車両要件を満たす形で事業計画を作成できる
  • 車庫との整合性を含めた申請ができる
  • 書類不備による補正を減らせる
  • 最短ルートで許可取得を目指せる

などのメリットがあります。

車両を揃える前の段階で相談すれば、無駄な購入や契約を避けられる可能性も高くなります。


9. まとめ

一般貨物自動車運送事業の許可取得では、原則として車両台数5台以上の確保が必須条件です。
5台揃えればよいだけではなく、車庫要件・名義・リース契約の内容なども審査対象になります。

「5台揃えられるか不安」
「購入かリースか迷っている」
「車庫とのバランスを含めて許可が取れるか確認したい」

このような場合は、運送業許可に強い行政書士へ早めに相談することで、スムーズに許可取得を目指せます。

「ウエシン行政書士事務所のホームページ」

代表 上田信吾
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