1. はじめに
「500万円未満の工事なら建設業許可はいらないって聞いた」
「許可なしでもバレないのでは?」
「元請から許可を取れと言われたけど本当に必要?」
建設業を始めたばかりの方や個人事業主の方から、非常によくある質問が
「500万円未満なら許可なしでも問題ないのか?」というものです。
結論として、500万円未満の工事であれば原則として建設業許可は不要です。
ただし、工事の金額設定や契約方法によっては「実質500万円以上」と判断される可能性があり、場合によっては行政から指摘されることもあります。
また、許可が不要でも「信用面・取引面」で大きなデメリットがあるため、注意が必要です。
2. 制度の概要
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要です。
許可が必要となる基準は次の通りです。
- 1件の請負金額が500万円以上
- 建築一式工事は1500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅
この基準未満であれば「軽微な工事」とされ、許可なしでも請け負うことができます。
ただし重要なのは、「契約金額を分割して500万円未満にしている」などの場合、実質的に許可が必要と判断されるリスクがある点です。
3. 取得条件
建設業許可が必要な規模の工事を行う場合、次の要件を満たして許可を取る必要があります。
建設業許可の主な要件
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎(500万円以上)があること
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
補足:許可が不要な範囲でやり続けるのは現実的に難しい
最初は500万円未満の工事だけでも、事業が成長すると
- 元請から大きな案件を任される
- 公共工事関連の仕事が増える
- リフォーム案件で金額が上がる
などで、許可が必要になるタイミングが必ず来ます。
4. 必要書類
建設業許可を取る場合、必要書類は多岐にわたります。
建設業許可申請の必要書類(一例)
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書
- 経営業務管理責任者の証明資料
- 専任技術者の証明資料
- 財産要件の証明資料(残高証明書など)
- 登記事項証明書、住民票
- 身分証明書、納税証明書
- 営業所写真
注意点:500万円未満でも書類管理は重要
許可が不要な範囲で事業をしている場合でも、
- 契約書
- 請求書
- 見積書
などを残していないと、将来許可を取りたいときに「実務経験証明」「工事実績証明」ができず苦労します。
5. 費用
建設業許可を取得する場合の費用相場は次の通りです。
申請手数料(法定費用)
- 知事許可(新規):9万円
- 大臣許可(新規):15万円
その他費用
- 証明書取得費:5,000円〜15,000円程度
- 行政書士報酬:10万円〜20万円程度(依頼する場合)
許可を取るかどうか迷う場合でも、「今後500万円を超える工事を受ける可能性があるか」を基準に考えると判断しやすくなります。
6. 手続きの流れ
建設業許可を取る場合の一般的な流れは以下です。
建設業許可取得の流れ
- 許可区分(知事/大臣、一般/特定)を決める
- 業種を決める
- 経管・専任技術者要件を確認する
- 必要書類を集める
- 申請書を作成する
- 申請書を提出する
- 審査(約1〜2か月)
- 許可取得
許可を取るには時間がかかるため、工事受注の直前では間に合わないこともあります。
7. よくある失敗
ここが本題です。
「500万円未満なら許可なしでもOK」と思っている方が、後で問題になるケースがあります。
失敗① 工事を分割して500万円未満にしていた
例えば本来800万円の工事を
- 400万円+400万円で2契約に分ける
- 工事を前期・後期で分割する
このように形式上分けても、実質的に一体の工事であれば「500万円以上」と判断されるリスクがあります。
行政側は契約書だけでなく、工事の内容・時期・場所などから総合的に判断します。
失敗② 材料費を別請求にしていた
「工事費は480万円、材料費は別途」などとしても、実質的に工事の請負代金に含まれると判断される可能性があります。
特に、材料費を請負契約に含める形になっている場合は注意が必要です。
失敗③ 下請に出して金額が増えていた
元請から受けた工事が500万円未満でも、実際に下請へ高額発注していると、契約関係によっては別のリスクが発生します。
失敗④ 元請や取引先から通報・指摘される
「バレる」原因として多いのが、行政の調査よりも取引先経由です。
- 元請が監査で気づく
- 建設業許可が必要な現場で問題になる
- 入札関連で確認される
特に、公共工事や大手元請が関与する案件では、許可の有無は必ず確認されます。
失敗⑤ SNSやホームページで実績を公開していた
最近はホームページやSNSに
- 工事金額
- 施工内容
- 元請名
などを載せている事業者も多く、それが証拠となって指摘されるケースもあります。
「ネットに出した情報」が原因で発覚する可能性も十分あります。
8. 行政書士に依頼するメリット
500万円未満の工事だけで活動している場合でも、
- 今後の受注拡大
- 元請からの要請
- 金額超過のリスク回避
を考えると、早めに建設業許可を取っておくことは大きなメリットがあります。
行政書士に依頼すれば、
- 許可が必要なケースか判断できる
- 要件を満たしているか診断できる
- 書類作成・申請を一括対応できる
- 将来の更新や決算変更届まで継続支援できる
という利点があります。
「ギリギリ500万円未満でやっているが不安」という方ほど、専門家に相談する価値があります。
9. まとめ
建設業許可は、原則として
- 500万円未満の工事なら不要
です。
しかし、次のような場合は注意が必要です。
- 実質的に一体の工事を分割している
- 材料費などを別請求にしている
- 元請や取引先から確認される
- ネット上の情報で発覚する
つまり「500万円未満だから絶対にバレない」とは言い切れません。
また、許可がなくても仕事はできますが、信用面・受注面で不利になることが多く、事業拡大を考えるなら許可取得は重要です。
「許可が必要か判断してほしい」
「将来のために今のうちに取りたい」
「要件を満たしているか知りたい」
このような場合は、行政書士が状況を整理し、最適な方法で建設業許可取得をサポートできます。
不安がある方は、お気軽にご相談ください。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話 050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休

