1. はじめに
「建設業許可の業種って何種類あるの?」
「自社の工事はどの業種で申請すればいい?」
「業種を間違えると許可が取れないのでは…」
建設業許可を取ろうとすると、必ず出てくるのが「業種」の問題です。
建設業許可は、ただ許可を取ればいいのではなく、工事内容に合った業種で申請する必要があります。
結論として、建設業許可の業種は全部で29業種あり、工事内容に応じて選ぶ必要があります。
業種選びを間違えると、許可があっても希望する工事を適正に受注できず、元請から指摘されることもあります。
この記事では「建設業許可 業種 一覧」をテーマに、29業種の概要と選び方をわかりやすく解説します。
2. 制度の概要
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要です。
- 工事1件500万円以上
- 建築一式工事は1500万円以上または延べ面積150㎡以上
許可を取る際には、工事の種類に応じて「業種」を選びます。
許可は「建設業全体」ではなく、業種ごとに取得する仕組みです。
例えば、内装工事を行う会社が「土木一式」で許可を取っても、内装工事の許可を持っていることにはなりません。
このため業種選びは非常に重要です。
3. 取得条件
業種を問わず、建設業許可を取得するには次の要件を満たす必要があります。
建設業許可の主な要件
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること(500万円など)
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
補足:業種によって「専任技術者要件」が変わる
業種によって必要な資格・実務経験が異なるため、業種を決めるときは
- どの資格が対応しているか
- 実務経験で証明できるか
をセットで確認する必要があります。
4. 必要書類
建設業許可の業種を申請する際は、業種ごとに専任技術者の証明資料が必要です。
業種選定に関連する必要書類
- 建設業許可申請書(業種を記載)
- 専任技術者証明資料(資格証・実務経験証明)
- 工事経歴書(申請業種に合った工事実績)
注意点:工事経歴書の内容と業種が一致していないと補正になる
例えば「内装仕上工事業」を申請するのに、工事経歴書に土木工事ばかり書いてあると整合性が取れません。
業種選びと実績の内容は必ず一致させる必要があります。
5. 費用
建設業許可の業種は複数取得することも可能です。
ただし業種追加には費用がかかります。
新規申請費用
- 知事許可:9万円
- 大臣許可:15万円
業種追加の費用
- 業種追加:5万円
行政書士に依頼する場合、業種が増えるほど書類作成が増えるため、報酬が上がることがあります。
6. 手続きの流れ
建設業許可で業種を決める流れは次の通りです。
業種選定の流れ
- 自社の工事内容を整理する
- 工事に該当する業種を確認する
- 専任技術者が対応できるか確認する
- 必要なら業種を複数申請する
- 工事経歴書に申請業種の実績を記載する
- 申請書に業種を記載して提出する
業種選びは「実際に請け負う工事」を基準に決める必要があります。
7. よくある失敗
業種選びで多い失敗は、次の通りです。
失敗① 「一式」で取れば何でもできると思っていた
「土木一式」「建築一式」は万能ではありません。
専門工事(内装・電気・管工事など)を請け負うなら、その業種の許可が必要です。
失敗② 実績がない業種を申請してしまう
専任技術者の要件を満たせない業種を申請してしまい、許可が通らないケースがあります。
失敗③ 将来のために業種を増やしすぎる
業種を多く取ると管理が複雑になり、更新や変更届にも影響します。
必要な業種から取得し、後で追加する方が合理的な場合もあります。
失敗④ 元請に言われるまま申請してしまう
元請が「この業種を取れ」と言っても、実際の工事内容に合わなければ意味がありません。
契約工事の内容を確認したうえで業種を決めるべきです。
8. 行政書士に依頼するメリット
建設業許可の業種選びは、単なる分類ではなく、事業の方向性に直結します。
行政書士に依頼すれば、
- 工事内容から適切な業種を判断できる
- 専任技術者の要件を満たす業種を選べる
- 将来の業種追加も見据えた提案ができる
- 不要な業種取得による無駄を防げる
というメリットがあります。
「業種を間違えて許可が取れない」という失敗は非常に多いため、最初の判断が重要です。
9. まとめ
建設業許可の業種は全部で29業種あり、工事内容に応じて取得する必要があります。
建設業許可の業種一覧(29業種)
一式工事(2業種)
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
専門工事(27業種)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
業種選びを誤ると、許可が取れないだけでなく、取引先から信用を失う原因にもなります。
「自社の工事がどの業種に該当するか分からない」
「複数業種を取るべきか迷っている」
「専任技術者の資格でどこまで取れるか知りたい」
このような場合は、行政書士に相談することで最適な業種を整理し、スムーズな許可取得につなげられます。
建設業許可の取得を検討している方は、お気軽にご相談ください。
代表 上田信吾
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