ポイント制度・優遇措置・永住短縮制度まで行政書士が詳しく解説
1. はじめに
「高度専門職ビザとは普通の就労ビザと何が違うのですか。」
「70ポイントあれば高度専門職になれますか。」
「高度専門職なら永住申請が早くできますか。」
行政書士事務所では、このような相談を受ける機会が年々増えています。
高度専門職制度は、日本が高度な知識や技術を持つ外国人材を積極的に受け入れるために創設した在留資格です。
通常の「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」と比べ、多くの優遇措置が設けられており、一定以上のポイントを満たすことで認められます。
2. 高度専門職とは
高度専門職は、学歴・職歴・年収・研究実績・資格などをポイント化し、70ポイント以上を満たす外国人を対象とする在留資格です。
制度の目的は、
- 高度人材の受入促進
- 日本経済の活性化
- イノベーションの創出
- 国際競争力の強化
にあります。
3. 高度専門職1号・2号とは
高度専門職には、
次の2種類があります。
(1)高度専門職1号
最初に取得する在留資格です。
活動内容に応じて、
イ
高度学術研究活動
例
- 大学教授
- 研究者
- 国立研究機関研究員
ロ
高度専門・技術活動
最も件数が多い類型です。
例
- ITエンジニア
- システム開発
- AI研究
- 半導体技術者
- コンサルタント
- データサイエンティスト
ハ
高度経営・管理活動
例
- 会社経営者
- 外資系企業代表者
- ベンチャー企業経営者
(2)高度専門職2号
高度専門職1号として一定期間活動した後に移行できる在留資格です。
活動範囲が広がり、在留期間も無期限となるなど、さらに多くの優遇措置があります。
4. ポイント制度とは
高度専門職では、活動内容だけではなく、能力を数値化して評価します。
主な評価項目は次のとおりです。
学歴
例
- 博士
- 修士
- 学士
学位に応じてポイントが付与されます。
職歴
実務経験年数に応じてポイントが加算されます。
年収
年収が高いほどポイントが高くなります。
ただし、年齢や活動類型によって評価方法が異なるため、個別に確認が必要です。
年齢
若年層には一定の加点があります。
研究実績
対象となる類型では、
- 論文
- 特許
- 学会発表
- 研究助成
などが評価対象になります。
資格
一定の国家資格や専門資格が加点対象となる場合があります。
5. 高度専門職の優遇措置
高度専門職制度の最大の魅力は、通常の在留資格にはない優遇措置です。
(1)永住許可申請の期間短縮
通常より短い在留期間で永住許可申請が可能となる制度があります。
例えば、
- 一定以上のポイントを継続して保有している場合
- 所定の要件を満たしている場合
には、通常より短期間で永住許可を申請できる可能性があります。
(2)複合的な活動
一定の範囲で、
研究・教育・経営など複数の活動を行うことができます。
(3)配偶者の就労
一定の条件の下で、
配偶者についても就労に関する優遇措置が設けられています。
(4)親の帯同
一定の条件を満たす場合には、
申請人または配偶者の親の帯同が認められることがあります。
(5)家事使用人の帯同
一定の要件を満たす場合、
外国人家事使用人の帯同が認められる制度があります。
6. 高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の詳細要件
高度専門職1号は、活動内容に応じて3つの類型に分かれています。
(1)高度専門職1号(イ)
高度学術研究活動
大学・研究機関などで教育や研究を行う外国人が対象です。
主な対象者
□ 大学教授
□ 准教授
□ 助教
□ 国立研究機関研究員
□ 民間研究所研究員
主な審査項目
- 学歴
- 研究歴
- 論文実績
- 学会活動
- 年収
- 受入機関
研究実績がポイント計算で重要になります。
(2)高度専門職1号(ロ)
高度専門・技術活動
最も申請件数が多い類型です。
対象例
- ITエンジニア
- AI開発
- 半導体技術者
- システム設計
- コンサルタント
- 建築設計
- 会計・金融専門職
審査項目
□ 学歴
□ 実務経験
□ 年収
□ 雇用契約
□ 勤務内容
行政書士実務では、
「技術・人文知識・国際業務」と比較しながら、
高度専門職の要件を満たすかを検討します。
(3)高度専門職1号(ハ)
高度経営・管理活動
会社経営者等が対象です。
対象例
- 外資系企業代表者
- 日本法人代表取締役
- ベンチャー企業経営者
- 投資会社代表
確認事項
□ 経営経験
□ 年収
□ 会社規模
□ 事業計画
□ 財務状況
7. ポイント計算の考え方
高度専門職は、
70ポイント以上
が基本要件です。
主な評価項目
学歴
例
博士
↓
高得点
修士
↓
一定点数
大学卒業
↓
一定点数
職歴
経験年数が長いほど加点されます。
年収
年収は、年齢との組み合わせで評価されます。
若年で高収入の場合、高得点となることがあります。
年齢
若いほど加点されます。
資格
一定の国家資格
専門資格
研究資格
などが評価対象です。
研究実績
論文
特許
研究費獲得
受賞歴
などが評価されます。
8. ポイント立証資料
ポイントは、証明できて初めて加点されます。
学歴
提出例
□ 卒業証明書
□ 学位証明書
職歴
□ 在職証明書
□ 職歴証明書
□ 雇用契約書
年収
□ 給与証明書
□ 課税証明書
□ 雇用契約書
資格
□ 国家資格証
□ 専門資格証
研究実績
□ 論文
□ 特許
□ 学会資料
□ 表彰資料
9. 必要書類一覧(2026年版)
代表的な提出書類です。
共通書類
□ 在留資格認定証明書交付申請書
又は
□ 在留資格変更許可申請書
□ 写真
□ パスポート
□ 在留カード
雇用関係
□ 雇用契約書
□ 在職証明書
□ 会社案内
□ 登記事項証明書
本人関係
□ 卒業証明書
□ 学位証明書
□ 履歴書
□ 職務経歴書
年収関係
□ 給与証明
□ 課税証明
□ 納税証明
研究関係(該当者)
□ 論文
□ 特許
□ 学会実績
行政書士実務コメント
高度専門職では、「ポイントがあること」と「ポイントを証明できること」は別問題です。
例えば、海外企業での職歴や外国の大学の学位は、証明書の内容や翻訳の正確性によっては十分な立証と認められない場合があります。
そのため、
- ポイント計算表の作成
- 根拠資料との照合
- 翻訳文の確認
- 証拠資料の一覧化
まで行い、審査官が容易に確認できる申請書類を作成することが重要です。
10. 高度専門職2号への移行
高度専門職2号は、高度専門職1号で一定期間適法に活動した外国人が対象となる在留資格です。
高度専門職1号よりも活動範囲が広く、安定した在留を希望する高度人材にとって大きなメリットがあります。
高度専門職2号の主な特徴
□ 在留期間が無期限となる
□ 高度専門職1号で認められていた活動に加え、一定の範囲で複数の就労活動が可能
□ 永住許可申請との親和性が高い
□ 優遇措置を継続して利用できる
11. 永住許可の優遇措置
高度専門職制度の最大のメリットの一つが、永住許可申請までの在留期間が短縮される制度です。
一定のポイントを継続して維持している場合には、通常より短期間で永住許可申請を行うことができます。
70ポイントの場合
継続して70ポイント以上を満たしている場合には、一定期間経過後に永住許可申請の対象となる可能性があります。
80ポイントの場合
継続して80ポイント以上を満たしている場合には、さらに短い期間で永住許可申請が可能となる制度があります。
12. 親・家事使用人帯同制度
高度専門職には、通常の就労資格にはない優遇制度があります。
親の帯同
一定の条件を満たす場合、申請人または配偶者の親の帯同が認められることがあります。
主な確認事項
□ 世帯年収
□ 同居予定
□ 子どもの年齢
□ 出産予定など制度要件への適合
外国人家事使用人
一定の要件を満たす場合、外国人家事使用人を帯同又は雇用できる制度があります。
確認事項
□ 雇用契約
□ 報酬
□ 業務内容
□ 世帯収入
13. 不許可となりやすい事例
ケース① ポイント計算誤り
自己計算では70ポイントあると思っていても、
実際には加点対象外であったケースです。
ケース② 立証資料不足
学位や職歴はあるものの、
証明資料が提出できない場合です。
ケース③ 年収の立証不足
雇用契約書と課税証明書の内容が一致しない場合などです。
ケース④ 職務内容が高度専門性を満たさない
契約書上の業務内容だけでは、高度専門職として評価できない場合があります。
ケース⑤ 納税・社会保険の未履行
住民税や社会保険料の未納・滞納は、永住申請や高度専門職2号への移行時にも不利な事情となる可能性があります。
14. 追加資料請求(RFI)への対応
高度専門職では、ポイントの立証に関する追加資料請求が比較的多く見られます。
よく求められる資料
□ 最新の雇用契約書
□ 在職証明書
□ 課税証明書
□ 納税証明書
□ 給与明細
□ 学位証明書
□ 職歴証明書
□ 論文・特許資料
□ 資格証明書
15. よくある質問(FAQ)
Q1 70ポイントあれば必ず高度専門職になりますか?
いいえ。
ポイントを満たすだけでなく、各加点項目を客観的資料で立証し、活動内容が高度専門職制度の要件に適合していることが必要です。
Q2 途中で年収が下がるとどうなりますか?
更新や永住許可申請では、その時点および必要に応じて過去の状況も確認されます。年収の変動がポイントに影響する場合は、再計算が必要となることがあります。
Q3 配偶者も自由に働けますか?
高度専門職には配偶者に関する優遇措置がありますが、適用には一定の条件があります。個別の状況に応じて確認が必要です。
Q4 高度専門職2号になるメリットは何ですか?
在留期間が無期限となるほか、活動範囲の拡大など、1号よりも充実した優遇措置を受けられます。
Q5 行政書士へ依頼するメリットは?
行政書士は、
- ポイント計算
- 立証資料の確認
- 必要書類の収集支援
- 説明書・理由書の作成
- 追加資料請求への対応
を行い、審査官が確認しやすい申請書類を整えることで、許可の可能性を高める支援を行います。
16. まとめ
高度専門職制度は、日本が高度人材を積極的に受け入れるための重要な制度です。
2026年の実務では、特に次の点が重要となります。
- ポイント計算は必ず最新の基準で確認すること
- 加点項目は客観的証拠で立証すること
- 職務内容が高度専門職制度に適合していることを説明すること
- 納税・社会保険など公的義務を適切に履行していること
- 永住許可を見据え、ポイント維持の記録を継続的に管理すること
単にポイントを計算するだけではなく、ポイントの立証資料を体系的に整理し、審査官が短時間で確認できる申請書類を作成することが成功の鍵となります。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話 050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休
