1. はじめに
飲食店を開業する際に、多くの方が不安になるのが「厨房設備の基準」です。
中でも特に質問が多いのが、飲食店営業許可で必要なシンクの数や設備条件です。
「1槽シンクじゃダメ?」「2槽必要?」「手洗いは別?」といった疑問を放置したまま工事を進めると、保健所の検査で不適合となり、開業が遅れる原因になります。
結論として、飲食店営業許可における厨房設備の基準では、シンクは原則2槽以上を求められるケースが多く、さらに手洗い設備を別途設置する必要があります。
ただし、地域や業態によって判断が異なるため、事前確認が必須です。
この記事では「飲食店営業許可 厨房設備 基準 シンク」をテーマに、初心者にも分かりやすく解説します。
2. 制度の概要
飲食店を営業するには、食品衛生法に基づき、保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。
申請後、保健所職員が店舗へ立ち入り、厨房設備が施設基準に適合しているか確認します。
この施設検査で必ずチェックされるのが、以下のような厨房設備です。
- シンク(洗浄設備)
- 手洗い器
- 冷蔵庫
- 作業台
- 換気設備
- ゴミ処理設備
つまり、飲食店営業許可は「書類を出せばOK」ではなく、厨房設備が基準を満たしていないと許可が下りません。
3. 取得条件
飲食店営業許可を取るためには、厨房設備が保健所の基準を満たす必要があります。
厨房設備の主な基準(シンク関連)
- 洗浄設備(シンク)が設置されていること
- 食器・調理器具を十分に洗える大きさがあること
- 必要に応じて複数槽であること
- 給湯設備があること(求められる自治体が多い)
- 手洗い器がシンクとは別に設置されていること
- 清潔を保てる材質・構造であること
補足(シンクが重要な理由)
シンクは「食中毒防止」の観点から非常に重視されます。
洗浄・すすぎ・消毒の工程を分けるため、複数槽が必要とされることが多いのです。
4. 必要書類
厨房設備そのものは書類ではありませんが、許可申請の際には設備状況を示すために図面提出が必須です。
関連する必要書類
- 営業許可申請書
- 施設の平面図(厨房設備配置図)
- 設備の概要を示す書類(自治体による)
注意点
図面にはシンクを必ず記載し、以下も明記する必要があります。
- 何槽シンクか(1槽、2槽、3槽など)
- 設置場所
- 手洗い器との位置関係
図面に記載がないと、申請段階で差し戻しになったり、検査で指摘される原因になります。
5. 費用
厨房設備(シンク)を整える際の費用は、店舗規模によって差があります。
シンク設置費用の相場
- 1槽シンク:数万円程度〜
- 2槽シンク:5万円〜15万円程度
- 3槽シンク:10万円〜20万円程度
- 設置工事費:別途かかるケースが多い
※新品・中古・業務用サイズによって大きく変動します。
追加費用が発生するケース
- シンクが小さすぎて交換が必要になった
- 槽数不足で追加設置になった
- 給湯器を追加する必要が出た
- 排水工事が追加になった
保健所の検査で不適合になってから追加工事をすると、費用だけでなく開業時期にも影響します。
6. 手続きの流れ
厨房設備の基準、とくにシンクについては、次の流れで準備するのが安全です。
- 物件を決める
- 厨房レイアウトを決める
- シンクの槽数・サイズを検討する
- 保健所へ事前相談する(図面持参)
- 保健所の指摘を反映して設備を確定する
- 内装工事・シンク設置を行う
- 営業許可申請を行う
- 保健所の立入検査を受ける
- 許可証交付 → 営業開始
最初に保健所へ相談せずに工事を進めると、シンク不足でやり直しになるリスクが高いです。
7. よくある失敗
飲食店営業許可でシンク関連の失敗は非常に多いです。
よくある失敗例
- 1槽シンクしか設置していない
- 2槽あるがサイズが小さく洗浄に不十分
- 手洗い器がなく、シンクで代用している
- 手洗い器が厨房入口から遠く衛生動線が悪い
- 排水・給湯が整っていない
- 居抜き物件の設備をそのまま使ったが基準不足だった
「居抜きだから安心」は危険
居抜き物件は厨房設備が残っているため安心しがちですが、前の店舗の業態が違うと、シンクの基準が合わないことがあります。
例えば、カフェの設備では、居酒屋や定食屋には不足することもあります。
開業直前に指摘されると、追加工事で大きな損失になります。
8. 行政書士に依頼するメリット
厨房設備基準は、自治体によって運用が異なり、ネット情報だけでは判断が難しい部分です。
特にシンクの槽数や手洗い器の位置は、保健所ごとに細かく見られます。
行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
行政書士に依頼するメリット
- 図面段階でシンク不足を防げる
- 保健所への事前相談を代行・同行できる
- 施設基準に適合する設備配置を提案できる
- 検査で指摘されるリスクを減らせる
- 開業スケジュールの遅れを防げる
特に「厨房設計は業者に任せたから大丈夫」と思っている方ほど、保健所基準とズレるケースがあるため注意が必要です。
9. まとめ
飲食店営業許可の厨房設備基準では、シンクは重要なチェックポイントです。
一般的には、2槽以上が求められるケースが多く、さらに手洗い器を別に設置する必要があります。
ただし、必要な槽数やサイズは自治体や業態によって異なるため、自己判断で工事を進めるのは危険です。
「この厨房設備で許可が取れるか不安」「シンクの数が足りるか確認したい」という場合は、行政書士へ相談することで、工事のやり直しや検査不合格を防げます。
飲食店開業をスムーズに進めたい方は、早めにご相談ください。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話 050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休

