在留資格の種類・選び方・申請方法を行政書士がわかりやすく解説
1. はじめに
「外国人を採用したいけれど、どのビザ(在留資格)が必要なのか分からない」
「留学から就職する場合は、どんな手続きが必要?」
「結婚した場合や起業する場合は、どの在留資格を選べばよいの?」
このような疑問をお持ちの企業担当者や外国人の方は少なくありません。
日本では一般的に「ビザ」という言葉が使われていますが、実際には「査証(VISA)」と「在留資格」は異なる制度です。外国人が日本で働いたり生活したりするためには、目的に合った在留資格を取得することが何より重要になります。
在留資格を誤って選択すると、
- 申請が不許可になる
- 就労できない
- 在留資格変更が認められない
- 更新時に不利益を受ける
などの問題につながる可能性があります。
さらに近年は外国人労働者の増加に伴い、出入国在留管理制度も毎年のように見直されています。2025年には在留手続の手数料が改定され、さらに2026年には出入国管理及び難民認定法(入管難民法)が改正されるなど、制度は大きく変化しています。
そのため、インターネット上の古い情報を参考にすると、現在の制度と異なる内容を信じてしまうおそれがあります。
この記事では、2026年7月現在の制度をもとに、
- ビザと在留資格の違い
- 在留資格の種類
- 取得条件
- 必要書類
- 最新の申請費用
- よくある失敗例
- 行政書士へ依頼するメリット
について、行政書士の実務経験を踏まえて分かりやすく解説します。
2. 「ビザ」と「在留資格」は違います
「ビザを取得する」「就労ビザを更新する」という言葉は日常的によく使われています。
しかし、法律上は「ビザ」と「在留資格」はまったく別の制度です。
まず整理しておきましょう。
ビザ(査証)とは
ビザ(査証)は、日本へ入国するための推薦書のようなものです。
海外にある日本大使館や領事館が発給し、
「この人は日本へ入国する条件を満たしていると認めます」
という証明になります。
つまり、ビザだけでは日本に長期間滞在したり働いたりすることはできません。
在留資格とは
一方、日本へ入国した外国人が
- どのような活動ができるか
- どれくらい滞在できるか
を定めるのが在留資格です。
在留資格は出入国在留管理庁が審査し、許可します。
実務では「ビザ申請」という表現が一般的ですが、多くの場合は
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
などの在留資格に関する手続きを指しています。
主な在留手続
外国人が日本に滞在する際には、主に次の手続があります。
在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を日本へ呼び寄せる際に行う手続です。
企業が外国人を採用する場合や、日本人配偶者を日本へ呼ぶ場合などに利用されます。
在留資格変更許可申請
現在持っている在留資格から別の在留資格へ変更する手続です。
例えば
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務
- 家族滞在 → 技術・人文知識・国際業務
- 日本人の配偶者等 → 永住者
などが代表例です。
在留期間更新許可申請
現在の活動を継続する場合に在留期間を延長する手続です。
更新時には
- 納税状況
- 在留状況
- 勤務状況
- 素行
なども審査対象となります。
資格外活動許可申請
留学生や家族滞在の方がアルバイトを行う場合などに必要となる許可です。
許可なく就労すると不法就労となる可能性があるため注意が必要です。
3. 在留資格の種類
現在、日本には30種類以上の在留資格があります。
ここでは実務で相談が多いものを中心に紹介します。
① 就労系の在留資格
日本で働くことを目的とする在留資格です。
代表的なものは次のとおりです。
技術・人文知識・国際業務
最も利用者が多い就労資格です。
対象職種の例
- ITエンジニア
- システム開発
- 機械設計
- 経理
- 総務
- 営業
- 通訳
- 翻訳
- 海外営業
- マーケティング
大学等で学んだ内容と業務との関連性が重要になります。
特定技能
人手不足分野で外国人を受け入れる制度です。
対象分野は、
- 介護
- 建設
- 外食業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
などがあります。
制度改正により対象分野は順次拡大されています。
経営・管理
日本で会社を設立し、経営者や役員として活動する場合の在留資格です。
一般的には
- 事業所の確保
- 事業計画
- 事業の継続性
などが審査されます。
高度専門職
高度な知識・経験を持つ外国人を対象とした優遇制度です。
一定のポイントを満たすことで、
- 在留期間の優遇
- 永住申請の早期化
- 配偶者の就労
- 親の帯同
など、多くの優遇措置を受けられます。
その他の就労資格
- 教授
- 教育
- 研究
- 介護
- 技能
- 興行
- 企業内転勤
- 航空
- 医療
- 法律・会計業務 など
職種ごとに活動内容が細かく定められており、それぞれ許可要件が異なります。
② 身分・地位に基づく在留資格
就労を目的とした在留資格とは異なり、外国人の身分や地位に基づいて認められる在留資格です。
これらの在留資格は、原則として就労活動に制限がなく、職種を問わず働くことができます。
日本人の配偶者等
日本人の
- 配偶者
- 特別養子
- 日本人の子として出生した者
が対象です。
婚姻が真正であること(実体を伴う結婚であること)が重要であり、交際経緯や夫婦生活の実態について詳細な資料の提出が求められます。
永住者
永住者は在留期間の更新が不要となり、就労活動にも制限がありません。
ただし、
- 原則10年以上継続して日本に在留していること
- 納税義務を適切に履行していること
- 公的年金・健康保険料を適正に納付していること
- 素行が善良であること
- 独立した生計を営めること
など、多くの要件を満たす必要があります。
高度専門職や日本人配偶者などは、要件が緩和される場合があります。
永住者の配偶者等
対象となるのは、
- 永住者の配偶者
- 永住者の実子
などです。
こちらも就労制限はありません。
定住者
法務大臣が特別な事情を考慮して在留を認める在留資格です。
例えば、
- 日系人
- 日本人の実子を扶養する外国人
- 離婚・死別後も日本に生活基盤がある外国人
などが該当します。
個別事情による判断となるため、ケースごとに必要書類や審査内容が異なります。
③ 非就労系の在留資格
本来は就労を目的としない在留資格です。
資格外活動許可を受けることで一定の範囲内でアルバイトが認められる場合があります。
留学
大学、専門学校、日本語学校などで学ぶ外国人が対象です。
資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内のアルバイトが可能です(長期休暇中は別途定められた範囲内)。
家族滞在
就労資格を持つ外国人の配偶者や子どもが対象となります。
こちらも資格外活動許可を受ければ一定の範囲で就労できます。
文化活動
日本文化や学術研究などを目的とする在留資格です。
原則として就労は認められていません。
短期滞在
観光、商用、親族訪問などが目的です。
在留期間は15日、30日、90日などで、原則として日本国内で就労することはできません。
「短期滞在からそのまま就労ビザへ変更できる」と誤解されることがありますが、認められるケースは極めて限定的です。
4. 在留資格申請に必要な書類
必要書類は在留資格の種類や申請区分によって異なりますが、主に次のような書類が必要です。
共通して必要となることが多い書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード(国内申請)
- 証明写真
- 住民票(必要な場合)
- 理由書・経緯説明書(必要な場合)
- 課税証明書
- 納税証明書
就労系在留資格で必要となることが多い書類
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書
- 法人税関係書類
- 職務内容説明書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 職歴証明書
身分系在留資格で必要となることが多い書類
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 家族写真
- SNS・通話履歴など交際実態を示す資料(必要に応じて)
- 質問書
- 身元保証書
外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要となる場合があります。
5. 費用【2026年最新版】
外国人ビザ(在留資格)申請に必要な費用は、大きく分けて
- 出入国在留管理庁へ支払う手数料
- 行政書士へ依頼する費用
の2つです。
入管へ支払う手数料(2026年7月現在)
2025年4月1日の改定により、在留手続の手数料は次のとおりとなっています。
| 手続 | 窓口申請 | オンライン申請 |
| 在留資格変更許可 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可 | 6,000円 | 5,500円 |
| 永住許可申請 | 10,000円 | 10,000円 |
| 就労資格証明書 | 2,000円 | 1,600円 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 無料 | 無料 |
オンライン申請は一部の手続で窓口申請よりも手数料が安く設定されており、利便性の向上も図られています。
行政書士へ依頼した場合の報酬相場
事務所によって異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。
| 手続 | 報酬相場 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 10万~20万円 |
| 在留資格変更許可申請 | 10万~18万円 |
| 在留期間更新許可申請 | 5万~10万円 |
| 永住許可申請 | 10万~20万円 |
| 帰化許可申請 | 15万~25万円 |
案件の難易度や追加資料の作成、不許可後の再申請などにより報酬が加算される場合があります。
【2026年改正入管難民法】今後予定されている手数料制度の見直し
2026年5月29日に成立した改正出入国管理及び難民認定法では、在留資格の変更・更新などに係る手数料制度の見直しが盛り込まれました。
今回の改正では、法律上の手数料の上限額が引き上げられ、今後は政令により具体的な金額が定められる予定です。
2026年7月現在では、新たな手数料はまだ施行されておらず、本記事で紹介した料金が適用されています。
今後、制度改正に伴い手数料や運用が変更される可能性があるため、申請前には最新の情報を確認することが重要です。
6. 在留資格申請の流れ
外国人が日本で適法に活動するためには、目的に応じた在留資格を取得し、必要な手続きを行う必要があります。
申請区分によって細かな違いはありますが、一般的な流れは次のとおりです。
STEP1 目的に合った在留資格を選ぶ
最初に重要なのは、「日本で何をするのか」という活動目的を明確にすることです。
例えば、
- 日本企業へ就職する
- 日本で会社を設立する
- 日本人と結婚する
- 日本の学校へ留学する
- 家族と一緒に生活する
など、目的によって選択すべき在留資格は異なります。
在留資格を誤って選択すると、不許可や手続きのやり直しにつながる可能性があります。
STEP2 必要書類を準備する
申請区分に応じて必要書類を収集・作成します。
単に書類を揃えるだけではなく、
- 内容に矛盾がないこと
- 活動内容が明確であること
- 継続性・安定性を説明できること
が重要です。
STEP3 出入国在留管理局へ申請する
申請は、
- 本人
- 申請取次行政書士
- 法定代理人
などが行います。
近年はオンライン申請の対象が拡大しており、一部手続では窓口申請よりも手数料が低く設定されています。
STEP4 審査
申請内容に応じて、数週間から数か月程度の審査が行われます。
審査中に追加資料の提出を求められることもあります。
STEP5 許可・在留カードの受領
許可後は、
- 新しい在留カードの受領
- 市区町村での住民登録
- 勤務開始
- 社会保険・税務手続
などを行います。
7. よくある失敗例
行政書士として相談を受ける中で、多く見られる失敗例をご紹介します。
① 在留資格の選択を間違える
例えば、
ITエンジニアとして採用するにもかかわらず、「特定技能」で申請できると思い込んでしまうケースがあります。
業務内容によって適切な在留資格は異なります。
② 学歴・職歴と仕事内容の関連性を説明できない
「技術・人文知識・国際業務」では、
大学で学んだ内容や職歴と、実際の仕事内容との関連性が重要です。
関連性が不十分な場合は、不許可となる可能性があります。
③ 雇用契約書の内容が曖昧
職務内容が
- 「事務全般」
- 「会社業務全般」
など曖昧な表現だけでは、実際にどのような業務に従事するのか判断できません。
業務内容は具体的に記載する必要があります。
④ 会社側の準備不足
企業側の資料が不足しているケースも少なくありません。
例えば、
- 決算内容
- 事業内容
- 従業員数
- 雇用理由
などを十分に説明できないと、企業の安定性について疑問を持たれる場合があります。
⑤ 更新だから大丈夫と思い込む
更新申請でも審査は行われます。
次のような事情があると、不許可となる可能性があります。
- 税金の未納
- 年金・健康保険料の未納
- 転職後の届出漏れ
- 在留資格に適合しない活動
- 資格外活動違反
更新だからといって必ず許可されるわけではありません。
8. 行政書士へ依頼するメリット
在留資格申請は、単なる書類作成ではありません。
審査官に対し、
「この外国人が日本で適法に活動する理由」を客観的な資料で証明する手続きです。
行政書士へ依頼するメリットとして、次の点が挙げられます。
最適な在留資格を提案できる
依頼者の目的や状況を丁寧にヒアリングし、最も適した在留資格を選定します。
不許可リスクを軽減できる
過去の審査傾向や実務経験を踏まえ、
- 不足資料
- 説明不足
- 矛盾点
などを事前に確認し、改善します。
理由書・補足説明書を作成できる
審査では、
「なぜ日本でその活動を行う必要があるのか」
を説明することが重要です。
行政書士は、申請内容に応じた理由書や説明資料を作成し、説得力のある申請書類を整えます。
企業側の負担を軽減できる
外国人を初めて採用する企業では、
- どの資料が必要か分からない
- 入管からの質問に対応できない
というケースも少なくありません。
行政書士が手続きをサポートすることで、企業担当者の負担を軽減できます。
最新の法改正にも対応できる
出入国管理制度は近年、改正が続いています。
制度変更に対応した申請を行うためにも、最新情報を把握した専門家への相談が安心です。
9. まとめ
外国人が日本で働いたり生活したりするためには、活動目的に合った在留資格を取得することが不可欠です。
本記事では、
- ビザと在留資格の違い
- 主な在留資格の種類
- 必要書類
- 最新の手数料
- 2026年改正入管難民法の概要
- 手続きの流れ
- よくある失敗例
について解説しました。
在留資格申請は、一見すると書類を提出するだけの手続きに見えるかもしれません。しかし、実際には活動内容や雇用の必要性、生活基盤などを総合的に審査されるため、申請内容の整合性や説明の仕方が結果を左右します。
また、2026年改正入管難民法により、今後は在留手続の手数料や制度運用の見直しが予定されています。制度は今後も変更される可能性があるため、申請前には最新情報を確認することが重要です。
当事務所では、
- 外国人の在留資格取得
- 在留資格変更・更新
- 永住許可申請
- 帰化許可申請
- 外国人雇用に関する企業支援
など、外国人の在留手続きを幅広くサポートしています。
「どの在留資格を選べばよいか分からない」「必要書類が複雑で不安」「不許可にならないよう専門家に相談したい」という方は、お気軽にご相談ください。
追記
10. 在留資格一覧表【目的別早見表】
| 在留資格 | 就労 | 主な対象者 | 在留期間 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ○ | エンジニア・営業・経理・通訳など | 3か月・1年・3年・5年 |
| 特定技能 | ○ | 人手不足分野で働く外国人 | 1年・6か月・4か月など |
| 経営・管理 | ○ | 会社経営者・役員 | 3か月・4か月・6か月・1年・3年・5年 |
| 高度専門職 | ○ | 高度人材 | 5年など |
| 留学 | △(資格外活動許可が必要) | 大学生・専門学校生等 | 学校の修業期間等 |
| 家族滞在 | △(資格外活動許可が必要) | 就労資格者の配偶者・子 | 在留資格保持者に応じる |
| 日本人の配偶者等 | ○ | 日本人の配偶者等 | 6か月・1年・3年・5年 |
| 永住者 | ○ | 永住許可を受けた外国人 | 期間の定めなし |
| 定住者 | ○ | 日系人など | 個別に指定 |
※ 在留期間は個々の事情により異なります。
11. あなたに合う在留資格は?【簡単フローチャート】
日本で働きたい
│
├─ 大学卒業・専門知識がある
│ │
│ └→ 技術・人文知識・国際業務
│
├─ 人手不足分野で働く
│ │
│ └→ 特定技能
│
├─ 日本で会社を作る
│ │
│ └→ 経営・管理
│
├─ 日本人と結婚している
│ │
│ └→ 日本人の配偶者等
│
└─ 日本へ留学する
│
└→ 留学
12. よくある質問(FAQ)
Q1. ビザと在留資格は同じですか?
いいえ。
ビザ(査証)は日本へ入国するための証明であり、日本で活動できる内容を定めるものが在留資格です。
実務上は「ビザ申請」という言葉が広く使われていますが、多くの場合は在留資格の取得・変更・更新を意味します。
Q2. 留学生はアルバイトできますか?
資格外活動許可を受けた場合に限り、一定の範囲内でアルバイトが認められます。
無許可で就労すると在留資格に影響する可能性があります。
Q3. 短期滞在から就労ビザへ変更できますか?
原則として認められていません。
例外的なケースを除き、一度出国して在留資格認定証明書交付申請を行うことが一般的です。
Q4. 在留資格変更にはどれくらい時間がかかりますか?
申請内容によって異なりますが、一般的には1〜3か月程度が目安です。
繁忙期や追加資料の提出がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
Q5. 行政書士へ依頼するメリットはありますか?
行政書士は申請書類の作成だけでなく、
- 適切な在留資格の選定
- 必要書類の確認
- 理由書・説明書の作成
- 入管対応
までサポートします。
不許可リスクを軽減したい方や、初めて申請する企業には特におすすめです。
代表 上田信吾
所在地 兵庫県神戸市中央区坂口通6-3-22-2
電話 050-5873-4548(受付 8:00~18:00)
休業日 不定休
