1.はじめに
中古品を仕入れて販売するビジネスを始める際に、必ず確認しておきたいのが「古物商許可」です。メルカリやヤフオクなどのネット販売が一般化したことで、個人でも中古品販売を始める人が増えていますが、古物商許可が必要なケースを知らずに営業してしまうと違法になる可能性があります。
そして実際に許可を取ろうとしたとき、最初につまずきやすいのが「必要書類の準備」です。書類が不足していると申請が受理されなかったり、補正が必要になって許可取得が遅れたりします。
この記事では、古物商許可申請に必要な書類を中心に、取得条件・費用・手続きの流れ、よくある失敗までまとめてわかりやすく解説します。
2.古物商許可とは
古物商許可とは、中古品(古物)を仕入れて転売する事業を行うために必要な許可です。根拠となる法律は「古物営業法」であり、盗品の流通を防止する目的があります。
古物商許可が必要になるのは、次のようなケースです。
- 中古品を仕入れて販売する
- 中古品を買い取って販売する
- ネットで中古品を転売する(せどり等)
- リサイクルショップを運営する
- ブランド品や中古スマホを取り扱う
一方で、自分が使っていた物を売るだけ(不用品処分)の場合は、原則として古物商許可は不要です。
ただし、仕入れて利益を出す目的がある場合は許可が必要になります。
3.取得条件
古物商許可は誰でも取得できるわけではなく、欠格事由に該当すると許可が下りません。代表的な取得条件は以下の通りです。
欠格事由(許可が取れない例)
- 過去に一定の犯罪歴がある
- 古物営業法違反で処分を受けてから5年経過していない
- 暴力団関係者
- 破産手続き中で復権していない
- 住民票の住所が不明確(住所不定)
また、営業所が必要となるため、賃貸物件の場合は「古物営業をしてよいか」管理会社や大家の承諾を取る必要があるケースもあります。
4.必要書類
古物商許可申請で最も重要なのが必要書類の準備です。ここでは個人申請と法人申請に分けて整理します。
【個人の場合】古物商許可 必要書類一覧
個人で申請する場合、主に以下の書類が必要です。
① 古物商許可申請書
警察署で入手するか、都道府県警のサイトからダウンロードできます。
氏名、住所、営業所所在地、取り扱う古物の区分などを記載します。
② 略歴書
申請者の職歴などを記載する書類です。過去5年程度の経歴を書くのが一般的です。
③ 誓約書
欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
④ 住民票(本籍記載あり、マイナンバー記載なし)
取得時に「本籍あり」「個人番号なし」で請求する必要があります。
マイナンバーが記載されていると受理されないので注意です。
⑤ 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
運転免許証などではなく、「禁治産・破産等の通知を受けていない」ことを証明する公的書類です。
本籍地の役所で取得します。
⑥ URL使用権限疎明資料(ネット販売をする場合)
ネットショップやECサイトで販売する場合、サイトのURLを申請書に記載します。
そのURLが本人のものであることを示す資料(スクリーンショット等)を求められることがあります。
⑦ 営業所の使用権限を証明する書類
自己所有なら不要な場合もありますが、賃貸の場合は以下が必要になることが多いです。
- 賃貸借契約書のコピー
- 使用承諾書(必要な警察署もある)
【法人の場合】古物商許可 必要書類一覧
法人の場合は、会社の書類に加え、役員全員の個人書類が必要です。
① 古物商許可申請書
法人名義で作成します。
② 定款の写し
原本ではなくコピー提出が一般的です。
③ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
法務局で取得します。発行から3か月以内を求められることが多いです。
④ 役員全員の略歴書
代表取締役だけでなく、監査役なども対象になることがあります。
⑤ 役員全員の誓約書
⑥ 役員全員の住民票(本籍あり、マイナンバーなし)
⑦ 役員全員の身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
⑧ 営業所の使用権限書類(賃貸借契約書など)
法人申請は書類が多く、役員が複数いると準備負担が一気に増えます。
5.費用
古物商許可申請にかかる費用は以下の通りです。
法定費用(警察署に納付する手数料)
- 19,000円
これは個人・法人どちらも共通です。
その他にかかる実費
- 住民票:300円程度
- 身分証明書:300円程度
- 登記簿謄本(法人):600円程度
- 定款コピー代など
合計すると、個人なら2万円台、法人なら2万5千円前後になることが多いです。
6.手続きの流れ
古物商許可取得の基本的な流れは次の通りです。
- 営業所の住所を確定する
- 必要書類を収集する(住民票、身分証明書など)
- 申請書類を作成する
- 管轄警察署(生活安全課)へ申請
- 審査(標準処理期間は約40日)
- 許可証交付・古物商番号付与
- 標識(プレート)を掲示して営業開始
申請先は「警察署」です。都道府県公安委員会宛の申請となりますが、窓口は管轄警察署になります。
7.よくある失敗
古物商許可申請で多い失敗を事前に知っておけば、許可取得がスムーズになります。
マイナンバー入り住民票を提出してしまう
住民票は「個人番号なし」でないと受理されません。
身分証明書を準備していない
身分証明書は免許証ではありません。本籍地の役所で取得する必要があります。
営業所の要件を満たしていない
営業所が「実態のない住所」だと判断されると許可が下りない可能性があります。
バーチャルオフィスや短期レンタルは注意が必要です。
URL届出の漏れ
ネット販売をするのにURLを記載しないと、後で変更届が必要になる場合があります。
8.行政書士に依頼するメリット
古物商許可は自分で申請することも可能ですが、行政書士に依頼するメリットは大きいです。
書類不備を防げる
警察署は形式面のチェックが厳しく、誤記や不足があると補正対応になります。行政書士なら最初から整った形で提出できます。
営業所要件・賃貸契約の確認ができる
「この物件で古物商が取れるか?」は非常に重要です。事前確認を怠ると、申請しても許可が取れないケースがあります。
ネット販売の届出まで含めて対応できる
メルカリ・ヤフオク・Amazonなどネット販売は届出項目が複雑になりがちですが、行政書士なら適切に整理できます。
時間を節約できる
平日に役所へ行って書類を集め、警察署へ申請するのは意外と手間がかかります。事業準備に集中したい方には依頼がおすすめです。
9.まとめ
古物商許可申請では「必要書類を正しく揃えること」が最重要ポイントです。特に、住民票の記載内容(本籍あり・マイナンバーなし)や、本籍地で取得する身分証明書の準備漏れは非常に多いミスです。
【個人】でも【法人】でも、基本的には以下を押さえましょう。
- 申請書、略歴書、誓約書
- 住民票(本籍あり・マイナンバーなし)
- 身分証明書(本籍地の役所で取得)
- 営業所の使用権限を示す資料(賃貸借契約書など)
- ネット販売の場合はURL関連の届出
古物商許可は、取得できれば長期的に中古ビジネスを安定して行える強力な武器になります。
しかし、書類の不備や営業所の要件ミスがあると大幅に遅れるため、不安がある場合は行政書士へ相談するのが確実です。
古物商許可をスムーズに取得し、安心して中古ビジネスをスタートさせましょう。
代表 上田信吾
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